緩和だけではない!電子帳簿保存法 2022年改正の内容について
2022年1月に電子帳簿保存法が改正されます。以下に改正内容とポイントを記載します。
- 電子帳簿保存法の順守は必須
- 確実な保存運用が必要
- 入力の最初から最後まで一貫して
システムで作成することが必須 - 適正な社内体制や
規定・ルール整備は必要 - 新たな課題
電子取引データを紙出力による
書面保存は不可(紙保存の廃止)
・帳簿:令和4年1月1日以降開始する事業年度分から適用
・書類・スキャナ保存:令和4年1月1日以降保存を開始するデータ(スキャンデータ)から適用
・電帳法の要件に従った保存がされていない場合には、税法上の帳簿書類として取り扱わない
・スキャナ保存及び電子取引データの改ざん等による不正発覚 重加算税を10%加重に賦課
以下すべてを満たす場合は優良電子帳簿、関係書類備付け・見読可能性確保・ダウンロード機能だけの場合 一般電子帳簿
1.訂正削除履歴確保
2.相互関連性確保
3.関係書類備付け
4.見読可能性確保
5.ダウンロード機能
スキャナ保存の要件を緩和
・訂正削除の履歴が残るシステムで保存する場合、タイムスタンプ付与が不要
・重要な書類の入力期限を「業務サイクル後速やかに入力する」期限に統一
・適正事務処理要件を廃止
・検索項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目
※データダウンロード可能なら不要
※入力機器要件、出力機器要件は従来通り
・電子取引データを、紙出力による書面保存は不可
・検索項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目 ※データダウンロード可能なら不要
令和4年1月1日以降適用
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法完全対応
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子保存するための要件を定めた法律です。
要件を満たす形で電子保存することで紙の原本を破棄することができます。
電子帳簿保存法に対応することで、下記のような効果が期待できます。
- 紙の印刷・保存コストの削減
- 紙の郵送・印紙代コストの削減
- コンプライアンスの強化
- 電子化による業務効率改善、働き方改革
国税関係帳簿書類とは?
電子帳簿保存法完全対応
国税関係帳簿書類は、以下の種別に分類されます。
国税関係帳簿書類
帳簿
- ・総勘定元帳
- ・売上台帳/仕分台帳
- ・固定資産台帳
- ・仕訳帳
- ・現金出納帳
- ・賃金台帳
書類
決算関係書類
- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・棚卸表
取引関係書類(紙)
- 自己が
発行した書類 - ・見積書 控
- ・注文書 控
- ・納品書 控
- ・検収書 控
- ・請求書 控
- ・領収書 控
- 相手方から
受領した書類 - ・見積書
- ・注文書
- ・納品書
- ・検収書
- ・請求書
- ・領収書
取引関係書類(電子)
- 自己が
発行した書類 - ・見積書 控
- ・注文書 控
- ・納品書 控
- ・検収書 控
- ・請求書 控
- ・領収書 控
- 相手方から
受領した書類 - ・見積書
- ・注文書
- ・納品書
- ・検収書
- ・請求書
- ・領収書
保存要件について
電子帳簿保存法完全対応
国税関係帳簿書類の電子化は、国税関係帳簿書類の種類毎に保存要件があり、各種電子帳簿保存法に対応したシステム上で電子化及び保管または、電子帳簿保存法に対応したアーカイブシステムによる一元保管等の方法があります。
アーカイブシステムによりシステム連携する場合は、各種出力形式の電子ファイルの連携が必要となります。
取引関係書類を紙で相手方から受領した場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存に該当します。
また、取引関係書類の保存については、紙による取引と電子取引では、保存要件や国税庁への保存申請の有無が異なり、いずれかの方法で保管もしくは書類の種類や取引先毎による併用等が考えられます。
帳簿
保存要件
- ・訂正、削除履歴の保存
- ・見読可能性
- ・相互関連性
- ・検索機能
保管システム / 出力形式
会計システム等 / CSV
決算関係書類
保存要件
- ・見読可能性
- ・検索機能
保管システム / 出力形式
会計システム等 / PDF・CSV
取引関係書類 - 自己が発行した書類
選択可・併用可
保存要件
- ・見読可能性
- ・検索機能
保管システム / 出力形式
販売管理システム等 / PDF・CSV
保存要件
- ・タイムスタンプ付与等の訂正削除防止措置
- ・見読可能性
- ・検索機能
保管システム / 出力形式
クラウド請求システム EDI取引等 / PDF・CSV
スキャナ保存要件について
電子帳簿保存法完全対応
取引関係書類(紙による取引)(相手方から受領した書類)いわゆるスキャナ保存については、上記要件に加え下記要件を満たす必要があります。
- 入力期間の制限
-
- 【早期入力方式】領収書・請求書等を受領後、おおむね7営業日以内に入力する
- 【業務処理サイクル方式】業務の処理に係る通常の期間(最長2ヶ月)を経過後、おおむね7営業日以内に入力する ※一般書類(資金や物の流れに直結・連動しない書類)は、適時に入力
- 一定水準以上の
解像度及び
カラー画像による読取 -
- 解像度200dpi以上
- 256階調24ビットカラー※一般書類はグレースケール可
- タイムスタンプの付与
-
- 一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付与すること※領収書等の受領者が読み取る場合は、受領後、署名の上読み取り、おおむね3営業日以内にタイムスタンプを付与する
- 読取情報の保存
-
- 読み取った際の解像度、階調及び書類の大きさを保存すること※受領者等が読み取る場合で、A4以下の場合、大きさの情報は不要
- バージョン管理
-
- 訂正または削除を行った場合の履歴が残ること
- 入力者等の情報確認
-
- 入力を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにすること
- 適正事務処理要件
-
- 相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制(相互牽制)
- 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続(定期的な検査)
- 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制(再発防止)
- 帳簿との相互関連性の確保
-
- 書類と帳簿の相互に関連性を持つこと(伝票番号等)
- 見読可能装置の備付け等
-
- 14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びに操作説明書を備え付けること
- 下記状態で速やかに出力ができること
- - 整然とした形式
- - 当該国税関係書類と同程度に明瞭
- - 拡大または縮小して出力することが可能
- 4ポイントの大きさの文字を認識できる
- 電子計算機処理システムの
開発関係書類等の備付け -
- システム概要を記載した書類、そのシステムの開発に際して作成した書類、操作説明書、電子計算処理並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類を備え付けること
- 検索機能の確保
-
- 取引年月日、その他の日付、取引金額その他主要な記録項目での検索(条件検索)
- 日付または金額の項目について範囲を指定した検索(範囲検索)
- 2つ以上の項目を組合せ検索(複合条件検索)
- 過去データの取込み
-
- 一般書類 可
- 重要書類 不可※適用届出書提出により可
2020年10月の法改正について
電子帳簿保存法完全対応
2020年10月に電子帳簿保存法が改正されます。具体的には、電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件が緩和されます。
電子取引を行ったデータの
保存要件 - タイムスタンプ
タイムスタンプを
発行者で付与した場合
タイムスタンプを
発行者で付与した場合
電子取引を行ったデータの事
務処理規程の作成・運用
受領者がデータ改変できないシステムの利用(クラウド会計など)
監修
持木健太(TOMAコンサルタンツグループ株式会社/TOMA税理士法人 ) 中小企業診断士/ITコンサルタント |
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