緩和だけではない!電子帳簿保存法 2022年改正の内容について
2022年1月に電子帳簿保存法が改正されます。以下に改正内容とポイントを記載します。
- 電子帳簿保存法の順守は必須
- 確実な保存運用が必要
- 入力の最初から最後まで一貫して
システムで作成することが必須 - 適正な社内体制や
規定・ルール整備は必要 - 新たな課題
電子取引データを紙出力による
書面保存は不可(紙保存の廃止)
1. 承認制度の廃止 |
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2. 罰則規定の強化 |
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3. 国税関係帳簿の要件を緩和 | 以下すべてを満たす場合 優良電子帳簿
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4. 国税関係書類のスキャナ保存の要件を緩和 |
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5. 電子取引データの厳格な保存 |
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電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法完全対応
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子保存するための要件を定めた法律です。
要件を満たす形で電子保存することで紙の原本を破棄することができます。
電子帳簿保存法に対応することで、下記のような効果が期待できます。
- 紙の印刷・保存コストの削減
- 紙の郵送・印紙代コストの削減
- コンプライアンスの強化
- 電子化による業務効率改善、働き方改革
保存要件について
電子帳簿保存法完全対応
国税関係帳簿書類の電子化は、国税関係帳簿書類の種類毎に保存要件があり、各種電子帳簿保存法に対応したシステム上で電子化及び保管または、電子帳簿保存法に対応したアーカイブシステムによる一元保管等の方法があります。
アーカイブシステムによりシステム連携する場合は、各種出力形式の電子ファイルの連携が必要となります。
取引関係書類を紙で相手方から受領した場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存に該当します。
また、取引関係書類の保存については、紙による取引と電子取引では、保存要件や国税庁への保存申請の有無が異なり、いずれかの方法で保管もしくは書類の種類や取引先毎による併用等が考えられます。
方式 | 種類 | 要件 | 申請 | 申請期間 | システム | 出力形式 |
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帳簿 |
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必要 | 課税期間の初日の3月前 | 会計システム 等 |
CSV | |
決算関係書類 |
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必要 | 保存開始日の3月前 | 会計システム 等 |
PDF CSV |
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選択可 併用可 |
取引関係書類(紙による取引) (自己が発行した書類) |
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必要 | 保存開始日の3月前 | 販売管理システム 等 |
PDF CSV |
取引関係書類(電子取引) (自己が発行した書類) |
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不要 | ― | クラウド請求システム EDI取引 等 |
PDF CSV |
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選択可 併用可 |
取引関係書類(紙による取引) (相手方から受領した書類) ※スキャナ保存 |
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必要 | 保存開始日の3月前 | 受領した紙をスキャン | 画像ファイル (PDF、JPEG、TIFF) |
取引関係書類(電子取引) (相手方から受領した書類) |
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不要 | ― | EDI取引 クラウドを利用した取引 電子メールで受領 等 |
PDF CSV |
スキャナ保存要件について
電子帳簿保存法完全対応
取引関係書類(紙による取引)(相手方から受領した書類)いわゆるスキャナ保存については、上記要件に加え下記要件を満たす必要があります。
入力期間の制限 |
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一定水準以上の解像度及びカラー画像による読取 |
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タイムスタンプの付与 |
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読取情報の保存 |
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ヴァージョン管理 |
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入力者等の情報確認 |
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適正事務処理要件 |
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帳簿との相互関連性の確保 |
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見読可能装置の備付け等 |
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電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け |
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検索機能の確保 |
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過去データの取込み |
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2020年10月の法改正について
電子帳簿保存法完全対応
2020年10月に電子帳簿保存法が改正されます。具体的には、電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件が緩和されます。
電子取引を行ったデータの保存要件 | 改正前 | 改正後 | |
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タイムスタンプ | 発行者で付与 | 受領側にて付与が必要 | 受領側にて付与が不要 |
発行者で付与なし | 受領側にて付与が必要 | 変更なし | |
事務処理規程の作成・運用 | タイムスタンプ付与しない場合、必要 | 変更なし | |
受領者がデータ改変できないシステムの利用 (クラウド会計など) |
- | 新設 |
監修
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持木健太(TOMAコンサルタンツグループ株式会社/TOMA税理士法人 ) 中小企業診断士/ITコンサルタント |
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