請求書を電子データで保存するメリットとは?|インボイス制度・電帳法対応の電子取引、電子データ保存ならClimberCloud(クライマークラウド)
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請求書を電子データで保存するメリットとは?

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本記事は2023/12/05に更新しております。
インボイス制度対応 正確にできているか不安・・・部署別対応表も!これひとつでやること全部チェックできます!
請求書は証憑書類であり、取引内容を明確にする重要な書類です。
税務署の調査に備えたり、取引先とのトラブルを防いだりするのに役立ちます。
従来は、紙で保存する方法が一般的でした。
しかし、近年では電子データとして保存する方法が主流となっています。
今回は、請求書を電子データで保存する方法・メリットについて解説します。

01

紙で受け取った請求書の保存方法

1.紙で保存する方法

紙で保存する方法
手渡しや郵送など紙で受領した請求書は、原則相手から受け取った原本を保存・保管することが定められています。
タグ付けやファイリングなどの作業を行い、書類庫に保管します。

2.電子データとして保存する方法

紙で保存する方法
電子帳簿保存法では、「スキャナ保存」…紙の請求書をスキャンし、電子データとして保存する方法が認められています。

電子データ保存手順

STEP1

請求書の原本をスキャナーで読み込む or スマートフォンで撮影する
請求書の原本をスキャナーで読み込む or スマートフォンで撮影する

STEP2

データをシステムにアップロードする
データをシステムにアップロードする

STEP3

2ヶ月以内に画像データにタイムスタンプを付与する or 訂正削除の記録が残るシステムを利用する
2ヶ月以内に画像データにタイムスタンプを付与する or 訂正削除の記録が残るシステムを利用する

STEP4

定められた期間内(原則7年間)システム上で保存する
定められた期間内(原則7年間)システム上で保存する

インボイスを電子データで送付する場合のやりとり

インボイスを電子データで送付する場合のやりとり

3.紙で保存するデメリット

1. 管理に手間がかかる
紙の書類は、保管場所の確保やファイリングの手間がかかります。
また、紛失や破損のリスクもあります。
2. 検索性が低い
紙の書類を探すには、どの書類がどのファイルに保管されているかの場所を理解しておく必要があります。また、大量の書類があると、目的の書類を見つけ出すのに時間がかかります。
3. 費用がかかる
紙の書類を保存するには、保管費用がかかります。

4.電子化した請求書の原本は破棄可能?

紙の請求書を電子化して保管する場合、電子帳簿保存法の真実性と可視性を担保する要件を満たせば、紙の原本は不要と定められており、破棄できます。

ポイント
解像度要件(200dpi以上 256階調24ビットカラー)を満たして電子化できるか
データを一定期間保存し続けられるか
要件を満たすための機能(タイムスタンプ・訂正削除記録)が、システムに備わっているか
改ざんや不正会計のリスクを防止できるか
詳しいスキャナ保存要件はこちら

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02

電子データで受け取った請求書の保存方法

電子データとして保存する方法

PDFをはじめ、電子取引※で授受した請求書は紙で保存できず、電子データのまま保存する必要があります。 2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法によって、電子データで受領した請求書、領収書などは紙での保存が禁止されました。 ※「電子取引」とは、紙ではなく電子データで授受した取引情報のことです。

電子データ保存手順

STEP1

受け取ったデータをダウンロード
受け取ったデータをダウンロード

STEP2

データをシステムにアップロードする
データをシステムにアップロードする

STEP3

2ヶ月以内に画像データにタイムスタンプを付与する or 訂正削除の記録が残るシステムを利用する
2ヶ月以内に画像データにタイムスタンプを付与する or 訂正削除の記録が残るシステムを利用する

STEP4

定められた期間内(原則7年間)システム上で保存する
定められた期間内(原則7年間)システム上で保存する

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03

自社発行した請求書控えの保存方法

売り手として発行した請求書控えについても、同様の対応が必要です。

請求書を紙で発行した場合

  • 紙の請求書控えを保存
  • 紙の請求書をスキャン/電子データで保存

請求書を電子で発行した場合

請求書を電子で発行した場合
インボイス制度開始後は控えの作成義務が発生

2023年10月よりインボイス制度が始まり、
仕入税額控除を受ける上で請求書控えの作成+保存の義務が生じました。

インボイス対策についてより詳しく知りたい方は、
以下の記事もおすすめです。

インボイス対策ガイドブック
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04

請求書を電子データで保存する方法

請求書を電子データで保存する方法は、大きく分けて「自社でシステムを構築する」と「SaaSを使う」の2つがあります。

自社でシステムを構築する場合

自社でシステムを構築する場合
初期費用やランニングコストがかかります。
また、システムの運用や保守に手間がかかります。

SaaSを使う場合

SaaSを使う場合
初期費用やランニングコストが安価です。また、システムの運用や保守は、SaaSベンダーが対応してくれるため、手間がかかりません。
電子データ保存サービスには、さまざまな種類があります。自社のニーズに合ったサービスを選ぶことが大切です。
SaaSとは
Software as a Serviceの略で、インターネット上で提供されるソフトウェアのことです。クラウド上にデータを保存するため、初期費用やランニングコストを抑えて導入することができます。また、サーバ等の専門知識がなくても簡単に導入しやすいというメリットもあります。

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05

請求書を電子データ保存するメリット

電子データとして保存するメリットは、大きく分けて以下の3つです。

1. 紙の書類よりも管理がしやすい

紙の書類は、保管場所の確保やファイリングの手間がかかります。また、紛失や破損のリスクもあります。電子データであれば、クラウド上で一元管理できるため、管理が容易になります。

Peppolで 異なるサービスでもやりとりOK!
2. 検索や参照がしやすい

紙の書類を探すには、どの書類がどのファイルに保管されているかの場所を理解しておく必要があります。また、大量の書類があると、目的の書類を見つけ出すのに時間がかかります。電子データであれば、キーワード検索で簡単に目的の書類を探すことができます。

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3. コスト削減につながる

紙の書類を保存するには、保管費用がかかります。電子データであれば、これらの費用を削減することができます。

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06

ClimberCloudとは

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バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、
電子帳簿保存法完全対応の
クラウド型
Web請求/電子帳簿保管サービス

ClimberCloud

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

ClimberCloudが提供するサービス

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

01.Web請求サービス (書類送付)

• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能
• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能

Web請求サービス(書類送付)
Web請求機能について

02.データ保管サービス(電帳法対応)[ 自社による保存機能 ]

• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能
• 各電子帳簿保存法の要件を充足

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

03.データ保管サービス(電帳法対応)[ 他社による保存機能 ]

• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納
• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能
• URL発行は取引先あたり初回のみのため、運用も簡単

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

導入企業様におけるClimberCloudの利用メリット

01
ClimberCloud一つで実現可能!
  • 1.

    インボイス制度&電子帳簿保存法対応した書類の電子保存
  • 2.

    Web請求・Web受領
02
ClimberCloud一つで
各種JIIMA認証取得済
法要件に対応した
電子書類データの一元管理が可能
03
少額から始められる
無駄のない従量課金制
04
API・自動登録
ツールでデータ連携が
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ClimberCloudで電子保管が可能な帳票
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国税関係帳簿書類は原則紙保存ですが、電子データ保存を認める特例として電子帳簿保存法が存在します。
ClimberCloudは全ての電子帳簿保存法条項に対応した帳簿・書類の電子保管が可能です。

国税関係帳簿
国税関係帳簿
自己が発行した帳簿
・総勘定元帳
・仕訳帳
・その他補助簿
該当条項
4条第1項
作成データを保存(帳簿申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-決算関係書類
自己が発行した書類
・貸借対照表
・棚卸表
・損益計算書
・その他決算書類
該当条項
4条第2項
作成データを保存(書類申請)
4条第3項
紙のスキャンデータを保存
(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-取引関係書類(紙)
自己が発行した書類の写し
・請求書控
・見積書控
・各種契約書
・領収書控
・注文書控
・その他準ずる書類
相手方から受領した書類
・請求書
・見積書
・各種契約書
・領収書
・注文書
・その他準ずる書類
該当条項
4条第2項
作成データを保存(書類申請)
4条第3項
紙のスキャンデータを保存
(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証 スキャナ保存ソフト
電子取引
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国税関係書類以外の書類
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・メール添付
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該当条項
7条(義務)
授受したデータを保存
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帳簿・書類を電子保管する場合は、該当条項の様式を満たした保存が必要だニャ!*ClimberCloudは各種JIIMA認証取得済みだから、 フクザツな要件もまるっと対応できるんだニャ!各条項の要件を満たしているという証明が JIIMA認証なんだニャ〜

*電子取引により授受した書類は電子での保存が2022年1月より義務化

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