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インボイス制度導入に伴う電子請求のメリットとは?

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本記事は2022/12/26に更新しております。
インボイス制度どう対応すればいいの?煩わしいインボイス制度も電子請求で解決にゃ!

01

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、適正な消費税の仕入税額控除を行うため、新形式の請求書(適格請求書)発行が義務付けられる制度です。

インボイス制度とは

• 適正な消費税の仕入税額控除を行うことを目的とした制度で、2023年10月から導入予定

適格請求書を発行して保存する必要があり、本方式に則らない場合には消費税の控除を受けることができない

また、インボイス制度導入による影響は課税事業者、免税事業者双方にあります。

課税事業者
適格請求書発行事業者として必要な内容が記載された請求書の発行や保存が必須となります。
免税事業者
適格請求書発行事業者になれないため、適格請求書の発行ができません。
適格請求書を発行できなければ、仕入税額控除が受けられません。 取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除が受けられなくなるため、
消費税分金額を値引きするように要求される可能性があります。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、同一商品における重複徴税を防止する制度です。

「例:B社が税務署に申告する消費税=7万円(消費税10万円-消費税3万円)

適格請求書とは

適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書です。

6つの適格請求書への記載項目
① 適格請求書発行事業者の指名、または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(取引が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を記載)
④ 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率*
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等*
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

*:8%/10%の区分を明記する必要あり

インボイス制度導入のスケジュール

2023年10月1日より“適格請求書”の運用が必須となる

• “適格請求書”での運用に密接に関連する電子帳簿保存法についても把握が必須

インボイス制度導入のスケジュール

*:2022年1月1日から2023年12月31日までの間において電子受領した請求書を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められ、かつ、その請求書について出力書面を提示または提出できる場合には、引き続き出力書面による保存が可能(令和4年度税制改正)

インボイス制度対応を行わない場合

インボイス制度未対応だと売上先(買手)にインボイスを交付できず、インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されます。

「インボイス制度未対応の場合
「インボイス制度対応の場合

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02

インボイス制度に伴う企業の対応

運用開始までに国税庁への事業者登録(及び取引先への登録内容通知)、業務運用及び業務運用に向けた業務・システムの見直しが対応必須事項となります。

必要な対応項目

事業者登録・通知

「例:B社が税務署に申告する消費税=7万円(消費税10万円-消費税3万円)

申請書の作成
インボイスを交付するために、適格請求書発行事業者として税務署に申請し、登録番号の交付を受ける

「例:B社が税務署に申告する消費税=7万円(消費税10万円-消費税3万円)

国税庁への提出
登録申請書は、e-Taxでも提出が可能

「例:B社が税務署に申告する消費税=7万円(消費税10万円-消費税3万円)

取引先への通知
継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号や交付・受領方法の連絡を実施

業務運用

適格請求書フォーマットに沿った発行、保存要件を満たした受領、保存・管理など、インボイス制度の各種要件を充足した運用を行う必要があります。
また、適格請求書を電子保存する際には電帳法の要件を満たす必要があります。

適格請求書フォーマット

業務・システム見直し

業務運用を遂行するための業務見直しや、各種業務を遂行するために最適なシステムの選定などが必要です。 適格請求書の発行が可能な請求書発行システム、電帳法対応の書類保存システムなどが検討対象として挙げられます。

03

電子帳簿保存法に伴う企業の対応

電子帳簿保存法改正により、電子ファイルで受領した書類の紙保存が不可となりました。
インボイス制度施行に伴い請求書の電子取引化が進むと想定されるため、電子保存要件の把握が必要です。

電子保存要件:次の01~05の要件を充足すること
01.電磁記録について以下のいずれかへの対応
01
タイムスタンプが付された後にインボイスの授受を行うこと
02
授受後7営業日以内にタイムスタンプを付すこと(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日以内)
03
データの訂正・削除の記録が残る、または訂正・削除ができないクラウドシステム等を使用すること
04
データの訂正・削除の記録が残る、または訂正・削除ができないクラウドシステム等を使用すること
05
正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を定め、当該規定の保存及び規定に沿った運用を行うこと
タイムスタンプ
02.保存期間

適格請求書の発行側は控えを、受領側は原本をそれぞれ最低7年保存すること

03.システム概要書等の備え付け

インボイスの保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと

04.操作説明書の備え付け、ディスプレイ及び紙への出力性の確保

電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタを備え付け、電磁的記録をディスプレイおよび書面に、整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること

05.検索機能の確保
01
取引年月日、その他の日付け、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定できること
02
日付けまたは金額に関わる記録項目については、範囲指定して条件を設定できること
03
二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること(and検索)

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04

電子化ニーズの高まり

インボイス制度導入に伴う電子化ニーズの高まり

請求業務を紙媒体で運用することの課題は多岐に渡り、インボイス制度の導入により運用の煩雑性は増大する見込みです。このタイミングでWeb請求化を進め、送付だけでなく受領対応も推奨します。

保存/管理

• 紙の請求書を紙で保存、電子請求書を電子で保存しようとすると二重管理になってしまい、業務が複雑化してしまう

• 保管場所の確保が大変、また書類の検索が難しい

• コンプライアンス上の問題がある(紛失リスク等が存在)

• リモートでの作業ができない

送付/受領

• 郵送や受領の工数/コストがかかる

• 届いたかどうかの確認ができない(再送ができない)

• 取引先から電子での送付を要求されることがある

確認/修正

• 発行時・受領時にかかわらず、登録番号や税率区分など、適格請求書の記載内容に相違がないか確認することが必要

• 紙の場合での確認は修正時の負担が大きい

インボイス制度開始前のこのタイミングで、
Web請求化をすることによって、懸念を払しょく

05

電子化のイメージ

ここでは一般的な請求と受領のイメージをまずは知っていただき、それをClimberCloudで実施した場合のイメージを図でご紹介いたします。

請求書発行/受領におけるWebサービスの一般的なフロー(イメージ)

Web請求書発行サービス

Web請求書発行サービス

Web請求書受領サービス

Web請求書受領サービス

ClimberCloudの利用イメージ(発行)

手動で発行する場合

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自動で発行する場合

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ClimberCloudの利用イメージ(受領)

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06

電子化のメリット

電子請求化の最大のメリットは、請求書の発行のみでなく、送付/受領、保存/管理など関連するオペレーションをデジタル化・自動化することでコストを低減可能な点にあると考えられます。

保存/管理

紙運用の場合の課題

  • • 紙の請求書を紙で保存、電子請求書を電子で保存しようとすると二重管理になってしまい、業務が複雑化してしまう
  • • 保管場所の確保が大変、また書類の検索が難しい
  • • コンプライアンス上の問題がある(紛失リスク等が存在)
  • • リモートでの作業ができない

Web請求化のメリット

  • 請求書の発行や受領と同時に書類の保管が可能
  • 物理的な保管場所が不要で書類の検索が容易且つ紛失などのコンプライアンスリスクが低減可能
  • (保存/管理以外も含め)リモートでの作業が可能

送付/受領

紙運用の場合の課題

  • • 郵送や受領の工数/コストがかかる
  • • 届いたかどうかの確認ができない(再送ができない)
  • • 取引先から電子での送付を要求されることがある

Web請求化のメリット

  • 郵送や受領の工数/コストがかからない
  • 送付/受領状況のトラッキングが可能(且つ再送処理なども簡易的に可能)

確認/修正

紙運用の場合の課題

  • • 発行時・受領時にかかわらず、登録番号や税率区分など、適格請求書の記載内容に相違がないか確認することが必要
  • • 紙の場合での確認は修正時の負担が大きい

Web請求化のメリット

  • 自動的な運用が可能となり、必要以上の確認作業が不要に
  • 書類に不備があった際の修正作業も簡易的に実施可能

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07

ClimberCloudとは

ClimberCloudとは

バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、
電子帳簿保存法完全対応の
クラウド型
Web請求/電子帳簿保管サービス

ClimberCloud

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

ClimberCloudが提供するサービス

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

01.Web請求サービス (書類送付)

• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能
• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能

Web請求サービス(書類送付)
Web請求機能について

02.データ保管サービス(電帳法対応)[ 自社による保存機能 ]

• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能
• 各電子帳簿保存法の要件を充足

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

03.データ保管サービス(電帳法対応)[ 他社による保存機能 ]

• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納
• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能
• URL発行は取引先あたり初回のみのため、運用も簡単

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

導入企業様におけるClimberCloudの利用メリット

01
ClimberCloud一つで実現可能!
  • 1.

    インボイス制度&電子帳簿保存法対応した書類の電子保存
  • 2.

    Web請求・Web受領
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ClimberCloud一つで
各種JIIMA認証取得済
法要件に対応した
電子書類データの一元管理が可能
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少額から始められる
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API・自動登録
ツールでデータ連携が
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国税関係帳簿書類は原則紙保存ですが、電子データ保存を認める特例として電子帳簿保存法が存在します。
ClimberCloudは全ての電子帳簿保存法条項に対応した帳簿・書類の電子保管が可能です。

国税関係帳簿
国税関係帳簿
自己が発行した帳簿
・総勘定元帳
・仕訳帳
・その他補助簿
該当条項
4条第1項
作成データを保存(帳簿申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-決算関係書類
自己が発行した書類
・貸借対照表
・棚卸表
・損益計算書
・その他決算書類
該当条項
4条第2項
作成データを保存(書類申請)
4条第3項
紙のスキャンデータを保存
(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-取引関係書類(紙)
自己が発行した書類の写し
・請求書控
・見積書控
・各種契約書
・領収書控
・注文書控
・その他準ずる書類
相手方から受領した書類
・請求書
・見積書
・各種契約書
・領収書
・注文書
・その他準ずる書類
該当条項
4条第2項
作成データを保存(書類申請)
4条第3項
紙のスキャンデータを保存
(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証 スキャナ保存ソフト
電子取引
電子取引
国税関係書類以外の書類
・Web請求書
・FAX※PDF
・メール添付
・電子契約
該当条項
7条(義務)
授受したデータを保存
JIIMA認証
電子取引ソフト
帳簿・書類を電子保管する場合は、該当条項の様式を満たした保存が必要だニャ!*ClimberCloudは各種JIIMA認証取得済みだから、 フクザツな要件もまるっと対応できるんだニャ!各条項の要件を満たしているという証明が JIIMA認証なんだニャ〜

*電子取引により授受した書類は電子での保存が2022年1月より義務化

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