【経理部門の管理者必見】経理不正の闇を暴く!手口・事例から学ぶ防衛策|経理業務お役立ち情報
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【経理部門の管理者必見】経理不正の闇を暴く!手口・事例から学ぶ防衛策

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本記事は2025/09/11に更新しております。
【経理部門の管理者必見】経理不正の闇を暴く!手口・事例から学ぶ防衛策

信用の失墜や業績の悪化を招き、法的責任を問われることもある経理不正は、企業の規模を問わず発生する可能性があります。深刻な事態を避けるために、経理管理者は不正防止の重要性を再認識し、対策を講じなければなりません。本記事では、経理不正の手口や原因、事例から、経理管理者にできることを考えます。

01

経理不正の温床となる「落とし穴」とは?手口を徹底解剖

大企業の経理不正は大きく報道されることがありますが、中小企業の場合は内々で処理されることが少なくありません。他社の不正を知る機会が少ないからこそ、主な手口を知っておくと不正を早期発見できます。

売上の水増し

実在しない売上を計上し、売上高を多く見せる方法です。外部に対して業績をよく見せたり、期中のノルマを達成したりするために多く使われます。

売上の水増しを見抜くには、財務諸表や帳簿などの情報と事実が食い違う部分を見つけましょう。例えば、売掛金が不自然に増えていないか、売掛金のもととなる取引の実態はあるかを調査することが有効です。
架空販売による売上の水増しでは商品が動いていないことが多いため、こまめな棚卸による在庫管理も効果的です。
しかし、仕入・在庫・売上の流れの中でどこか矛盾があるはずです。

それぞれについてランダムに調査やヒアリングをすることが効果的です。

経費の水増し

虚偽の申請によって、経費を水増しして受け取る方法です。私的利用のお金を経費として申請する、領収書の金額を改ざんして申請するなどの手口が挙げられます。

経費の水増しを見抜くには、経費申請時のチェック体制を強化する必要があります。

そもそも水増しが発生しないように、必要経費は事前申告制にする、法人カードを活用するなどの方法も検討しましょう。

資産の着服

企業の資産を自分のものにしてしまう方法です。以下のようにさまざまなパターンがあります。

・小口現金の横領や銀行口座の預金を不正に引き出す
・財務諸表に計上されない資産を自分のものとする
・棚卸資産・固定資産を私的に使う・売りさばいて換金する
・キックバックを私的に受け取る

経理担当者が一人または少人数の場合は、現金の横領や預金の引き出しは難しくありません。在庫や固定資産を管理している場合は、帳簿を不正に改ざんして私物化することもできてしまいます。こうした資産の管理を一人に任せている場合は、複数人がかかわる管理体制にすることで不正の抑止が可能です。

財務諸表に計上されない資産としては、社員の互助会費や組合費、社員旅行の積立金などが挙げられます。こうした会社の帳簿外で管理する資産については、担当者を持ち回り制にすることが有効です。

キックバックの私的な受け取りには、ダミー会社や経理担当者の身内の会社が使われることが多くあります。

決済権が一人にのみある場合に起こりやすいため、やはり複数人によるチェックフローを設けることが有効です。

不適切な会計処理

不適切な会計処理には、赤字を黒字と見せかける「粉飾決算」や、黒字を赤字に見せかける「逆粉飾決算」があります。粉飾決算は、利益を大きく見せて信用を保つため、逆粉飾決算は納税額を減らすために多く使われる手口です。

こうした不適切な会計処理に経営層や監査機関が関与していれば、見つけることは困難です。

しかし、仕入・在庫・売上の流れの中でどこか矛盾があるはずです。それぞれについてランダムに調査やヒアリングをすることが効果的です。

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02

経理不正が起こる原因とは?

経理の不正が起こる原因には、構造的なものと個人にかかわるものがあります。主導者も、経理担当者や経理責任者、経営者などさまざまで、中には取引先が主導するケースも珍しくありません。
経理の不正が起こる原因は1つではなく、複数の要因が重なったタイミングで起こることも多くあります。それぞれの原因を以下で見ていきましょう。

内部統制の不備

社内で公正に業務を行うための仕組みがないことや、うまく働いていないことが原因の一つです。具体的には、次のものが挙げられます。

・役割や責任の範囲が曖昧である
・チェック体制が甘い(ダブルチェックがない、一人に任せている)
・業務プロセスが不透明である

上記のような仕組みの抜け穴をなくすことで、「不正が起こりようのない状態」を目指す必要があります。

組織風土の問題

組織における暗黙のルールや価値観によって、不正を許容する雰囲気が醸成されることもあります。

「多少の不正は仕方ない」という空気があれば、不正を行うハードルは低くなります。もし不正を知っても、経営層や上司への言いづらさがある場合は告発しにくいでしょう。

経理担当者を大切にしない組織風土は、経理担当者に不正の動機を与えてしまいます。「自分の仕事をわかってくれない」「ありがたがってくれない」という孤独や不満などから、不正に発展する可能性もゼロではありません。

人間関係・上下関係によるもの

職場の人間関係や上下関係が、不正を助長している場合もあります。上司に言いくるめられる、脅されるなどの理由から、不正を告発できない場合もあるでしょう。経営者のトップダウンにより、不正の指示や黙認がまかり通っている場合もあります。

こうした人間関係・上下関係は、取引先についても同様です。「不正に協力しないと以後発注しない」といった圧力をかけられ、仕方なく経理担当者が他社の不正に加担してしまうという事態もありえます。

個人の倫理観の欠如

担当者個人の倫理観の欠如から、不正に手を染めてしまう可能性もあります。

経理担当者が一人または少人数である場合は、「自分がやってもばれない」という誘惑があるかもしれません。「これくらいなら大丈夫だろう」と小さな不正を行い、徐々にエスカレートする可能性もあります。

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03

事例から学ぶ:過去の重大経理不正事件とその教訓

実際に発生した大手企業と中小企業の不正事例から、自社の経理業務に生かせる教訓を読み解いていきましょう。

国内大手企業の事例から学ぶ

2000年代以降、国内の大手企業における不正が次々と明るみになりました。主な事例を紹介します。

A社は、主事業である繊維分野において、従来の方法で売上が立てられなくなり過剰在庫に陥ったため、循環取引によって多額の評価損を含む架空の売上を計上し続けていました。長年にわたる粉飾決算は2005年に明るみになり、A者は上場廃止や解散に追い込まれます。国内大手の監査法人の解散にもつながり、世間に衝撃を与えました。

精密機器メーカーのB社は、バブル崩壊によって生じた金融商品の含み損を「飛ばし」という手法で長年隠し続けていました。2011年に発覚し、解散は免れたものの、不正に関与した経営陣や関係者7人が逮捕されています。法整備や会計基準に大きな影響を与えた事件でもあります。

総合電機メーカーのC社は、2015年に複数分野での不正会計が発覚しました。経営悪化と上層部からの圧力による組織ぐるみの不正であり、膨大な売上の水増しが行われていた事件です。C社に対して国内外からの損害賠償請求や訴訟が起こされ、監査法人も行政処分を受けています。

大手企業の不正では、組織的な隠ぺいによる巨額の不正が多くみられます。世間に大きな影響や衝撃を与えることも少なくありません。

経営層が経理担当者や監査機関と手を組んでいる場合は経理によるチェック機能が働かず、不正が明るみに出にくい傾向にあります。

中小企業で起こりがちな経理不正事例と特有の脆弱性

中小企業では、経理担当者による資産の横領が起こりやすい傾向にあります。

D社の経理担当課長は、インターネットバンキングを用いて会社の口座から自身の口座に送金を行い、3億円を超える現金を横領しました。

E社で経理を担当していたパート社員は、社長名義の小切手を換金して自身の口座へ入金して逮捕されています。

中小企業では、経理担当者が一人であることも少なくありません。こうした状況下では、不正を働いても明るみに出にくい傾向にあります。現金の横領のほかにも、領収書の改ざんによる経費の横領や備品・商品の持ち出しなどが考えられます。

担当者が少人数であるほど、経理業務にかかわる人が少なくなるため、不正をつかむことは困難です。力関係によって、ベテランの経理担当者の不正を指摘できないという状況も考えられます。

中小企業は、株主と経営者が同一人物である場合も少なくありません。そのため、企業の私物化もまかり通りやすくなります。

金融機関からの融資を引き出すことや、上場を目指して利益を多く見せることを目的として、経営層も不正を後押ししている場合もあります。

事例から導き出される共通項

大企業では、組織ぐるみの不正、中小企業は経理担当者や経営者個人が行う不正が多い傾向にあります。両者に共通するのは、内部統制やチェック機能の麻痺、倫理観の欠如などが挙げられます。

不正をなくすためには、不正が起こりえない仕組みづくりが大切です。その運用を支えるためには、個人の意識を変革し、倫理観を醸成する必要があります。

加えて、「これくらいなら大丈夫だろう」という経理担当者の心情を生み出させないことも必要です。

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04

経理不正を未然に防ぐ「防衛策」:管理者として今日からできること

不正を防止するために経理管理者としてできることは、次のとおりです。

・強固な内部統制システムの構築と運用
・従業員の意識改革と倫理観の醸成
・不正を働く動機を作らない
・不正が発覚したときの適切な対応

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

強固な内部統制システムの構築・運用

経理不正を防止するためには、「不正が起こりようのない」仕組みを作ることが大切です。具体的には、次のような対応が挙げられます。

・職務分掌の徹底
・業務におけるルールの明確化
・定期的なモニタリング・監査
・ITシステムの活用
・定期的な配置転換

まずは、現場の声を聞き、業務の担当者や責任の範囲を明確にしましょう。そのうえで、業務フローや役割分担を見直し、無理のない仕組みを整えることが大切です。不正がないか十分に確認する余力を残すために、経理担当者の負担を増やしすぎないようにしましょう。

不正を防止するためには、ルールを設けることも必要です。「何に気をつければよいかわからない」「ダブルチェックするポイントがわからない」という事態が思わぬ不正につながることを防止するために、教育や個別ヒアリングの機会を設けることも検討しましょう。不正防止に関する規定を整備し、周知徹底することも必要です。

会計システムや不正検知システムなど、テクノロジーの力も活用しましょう。アクセス管理によるセキュリティ対策や、人為的な改ざん防止に役立ちます。導入する際は、現場の声を聞きながら進めましょう。

「従業員を信じたい」という方もいるかもしれませんが、企業は従業員の人間性までは管理できません。まずは仕組みでカバーすることが有効です。

従業員の意識改革と倫理観の醸成

仕組みやルールを整えたうえで、個々の従業員の意識を高めることも重要です。「なぜ不正はいけないのか」を理解させることで、不正防止について主体的に取り組むようになるでしょう。

具体的には、定期的な研修や事例を交えた啓発活動を行うことや、コンプライアンス教育を継続することが必要です。こうした取り組みによって、不正の起こらない土壌を形成できます。

従業員が安心して不正を通報できる相談窓口を設けることも必要です。匿名性を確保し、内部通報した従業員への報復が起こらないようにしなければなりません。

不正の動機を作らないこと

従業員が不正を行う動機を作らないことも、大切なポイントです。

経理業務が軽視されている職場では、経理担当者は不満を持つかもしれません。努力が正当に評価されないことは、不正の動機となりえます。

「不正を働いてもばれないだろう」と思わせない環境づくりも大切です。

従業員が互いに律しあえるよう、複数人がかかわる業務フローにする、定期的に情報交換の機会を設けるといったことが有効です。

発覚時の迅速かつ適切な対応

万が一不正が発覚した場合の対応を決めておくことも必要です。初動対応や調査の進め方を決めておくと、不正が明るみになったときにスムーズです。関係機関への報告についてもまとめておき、必要に応じて速やかに報告しましょう。

不正の原因を特定して、再発防止に取り組むことも必要です。毅然とした対応をすることで、不正を働くリスクを従業員に周知することにもつながります。

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05

まとめ

経理不正には、さまざまな手口があり、経理担当者個人によるもののほか、組織ぐるみで行われるものもあります。不正を防止するためには、「不正が起こりえない仕組み」と「不正の動機が生まれない職場」を作ることが重要です。現場の声を聞き、テクノロジーの力を借りながら、強固な内部統制の仕組みを構築し、不正の防止に努めましょう。

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06

ClimberCloudとは

ClimberCloudとは

バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、
電子帳簿保存法完全対応の
クラウド型
Web請求/電子帳簿保管サービス

ClimberCloud

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

ClimberCloudが提供するサービス

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

01.Web請求サービス (書類送付)

• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能
• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能

Web請求サービス(書類送付)
Web請求機能について

02.データ保管サービス(電帳法対応)[ 自社による保存機能 ]

• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能
• 各電子帳簿保存法の要件を充足

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

03.データ保管サービス(電帳法対応)[ 他社による保存機能 ]

• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納
• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能
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国税関係帳簿
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自己が発行した帳簿
・総勘定元帳
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4条第1項
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国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-決算関係書類
自己が発行した書類
・貸借対照表
・棚卸表
・損益計算書
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該当条項
4条第2項
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(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証
国税関係書類 - 決算関係書類
国税関係書類-取引関係書類(紙)
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・その他準ずる書類
相手方から受領した書類
・請求書
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・各種契約書
・領収書
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・その他準ずる書類
該当条項
4条第2項
作成データを保存(書類申請)
4条第3項
紙のスキャンデータを保存
(スキャナ保存申請)
JIIMA認証
電子取引ソフト法的要件認証 スキャナ保存ソフト
電子取引
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該当条項
7条(義務)
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この記事を書いた人

福島彩香
地元中小企業において、経理・総務担当として2年間勤務し、在職中に独学で簿記2級を取得。一人の部署であり、日々の仕訳から決算業務、入退社管理や補助金申請書類作成など幅広い業務を経験。出産を機に退職し、ライター業を開始するかたわら、家族の経営する小さな会社の経理業務も行う。経理や数字に苦手意識のある方にも読みやすい記事の執筆を心掛けている。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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