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【2024年版】請求書と源泉徴収の疑問を解決!書き方・注意点・税率までを徹底解説

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本記事は2024/09/01に更新しております。
【2024年版】請求書と源泉徴収の疑問を解決!書き方・注意点・税率までを徹底解説
個人事業主やフリーランスとして働くうえで、請求書を発行するのは必要な業務です。
しかし、請求書発行時に源泉徴収額を記載するのかどうかわからない方も多いのではないでしょうか。
請求書作成と源泉徴収の処理は、避けて通れない重要な業務です。
そこで、今回は、源泉徴収の基本的な仕組みや対象となる報酬、税率、請求書への記載方法や確定申告について解説します。
税務処理についての理解を深めるためにも参考にしてください。

01

源泉徴収とは? 基本的な仕組みと目的をわかりやすく解説

源泉徴収とは、税金の徴収方法のひとつで給与や報酬を支払う側(会社など)が、支払う金額から一定の税額を差し引き、直接税務署へ納める制度です。
つまり、自分が受け取る報酬から所得税が引かれ、企業や取引先が納税をするということになります。
個人事業主やフリーランスの方などは、残りの金額を受け取ることになり、自身の確定申告で差し引かれた税額を確認して精算を行います。

源泉徴収の目的は、税金の徴収を確実に行うことです。
個人事業主やフリーランスの方などが自ら税金を納める場合、納税忘れや納税額の間違いが発生しがちですが、請求書の段階で源泉徴収をすることで、税金の滞納や未納というリスクを低減できます。

源泉徴収に関連する請求書の流れを下記にまとめました。

1.請求書発行者 (サービス提供をした個人事業主・フリーランスなど)

  • ・提供したサービスや商品の詳細などを記載して請求書を発行

2.請求書受領者

  • ・請求書受領
  • ・請求書の額に基づき源泉徴収税額を計算
  • ・請求金額から源泉徴収税額を差し引き、支払額を確定
  • ・源泉徴収後の額を請求書発行者に支払
  • ・源泉徴収税額の納付

3.税務署

  • ・源泉徴収税額の受領

4.請求書発行者

  • ・支払額受領
  • ・確定申告

請求書の発行から源泉徴収、納付までを理解しましょう。

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02

源泉徴収の対象となる報酬と税率

請求書の発行時に源泉徴収をしますが、対象となる報酬とそうではない報酬があります。
フリーランスとして働く方は、人によって仕事内容が大きく異なるため、対象とならない場合もあるでしょう。
また、仕事の種類や形態によっても異なる税率が適用されています。
ここからは対象となる報酬と2024年現在の税率、免除されるケースや注意点についても解説します。
一般的な源泉徴収としては会社が従業員に支払う給与がありますが、支払いを受けるものがフリーランスなど、個人の場合に対象となる報酬の範囲の具体例です。

・原稿料や講演料、デザイン料など
但し、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、ひとりに対して1回に支払う金額が50,000円以下の場合は源泉徴収はいりません。
・弁護士、公認会計士、司法書士などの士業への報酬や料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・映画、演劇、その他芸能(音楽、漫才等)、テレビ放送などの出演などの報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・プロ野球選手、プロサッカー選手などプロの競技を行う選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・客に対して接待を行うことを業務とするバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など役務の提供を約束することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

【引用元:国税庁ホームページ

源泉徴収税率

2024年現在の源泉徴収税率は、報酬の種類ごとに異なりますが、給与以外の報酬に対しての税率は、所得税が10%、復興特別所得税(令和19年まで加算)が0.21%で、合わせて10.21%です。
例として、弁護士から100万円の請求書が提出されました。
これに対して10.21%の源泉徴収をすると10万2,100円となり、これを税金として差し引きます。したがって、弁護士への支払いは89万7,900円になるわけです。

但し、一部の報酬については、100万円以上の部分に関しては所得税が20%、復興特別所得税が0.42%プラスになります。
例えば150万円の支払いがあった場合、100万円までの部分には10.21%の税率、100万円を超える部分の50万円には20.42%の税率と、税率が分かれているため注意が必要です。

免除されるケースと注意点

少額の報酬については、源泉徴収が行われない場合があります。
対象となる報酬の種類にもよりますが、免除される例としては、5万円以下の懸賞応募作品の入選者に支払う賞金などがあります。
また、弁護士や税理士などの士業へ支払う報酬は源泉徴収の対象となりますが、国に登記、申請するために納付しなければならない登録免許税や手数料などの立替金に関しては源泉徴収の必要はありません。

源泉徴収された税金は、確定申告によって精算されます。報酬の種類や所得金額によっては税負担が変わる可能性があるため、確定申告で正しい税額を計算して納税を行うことが必要です。

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03

請求書への記載方法

源泉徴収税額は請求書に正確に記載することが求められます。
ここからは請求書への源泉徴収税額の記載方法や計算方法、必須項目と任意項目の違いや記載ミスを防ぐためのポイントについて解説します。

必須項目

請求書に必要な項目は取引の正確性を図るため、一般的には次のとおりとなっています。
尚、インボイス制度に対応するには、これらに加えて適格請求書発行事業者登録者番号を記載します。

必須項目
1.取引年月日:取引が行われた日付
2.取引先の名称:請求先の会社名や個人名
3.請求内容:具体的な商品名やサービス内容
4.請求金額:数量や単価、金額の詳細
5.消費税額:請求金額の10%
6.源泉徴収税額:対象となる報酬額に対して計算された額
7.書類発行者の氏名・名称:請求書の作成者(屋号や自分の名前など)

任意項目

必須項目ではありませんが、次の項目も記載されることが多いです。

任意項目
1.請求書の支払期日:支払いの遅延を防止するための支払期日を明記
2.請求金額の振込先:銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を記載
3.請求書番号:請求書の控えは5年間の保存義務があり、番号を割り振りして管理する

消費税の記載

消費税は、課税対象額に対して計算され、源泉徴収額の計算に含めないでよいとされているため、源泉徴収と二重に課税されることを回避できます。
しかし、消費税が内税の場合は、消費税が区分されていないため、税込金額に対して源泉徴収税額がかかるので注意が必要です。
請求書を作成する際には報酬額が内税なのか外税なのか契約内容によって異なるため、取引先に確認してみましょう。

記載ミス防止のポイント

まずは、最新の税制について確認しましょう。
源泉徴収や消費税の税率が変わることがあるため、税制については常にチェックが必要です。
また、金額の内訳や計算に誤りがないか慎重に確認することも大事です。
誤りを防ぐために正確なテンプレートなどを利用するのも良いかもしれません。
請求書作成時のチェックリストなどでも記載ミスを防止できます。

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04

請求書の書き方

源泉徴収を受ける際の請求書の書き方について解説します。
請求書にはあらかじめ源泉徴収税額を記載して提出するのが一般的といえるでしょう。
取引先が把握しやすいということもありますが、自分で確認しやすいというメリットがあります。消費税が外税か内税かの記載については必ず取引先に確認をしてください。

下記は、消費税が外税の請求書の記載例です。消費税、源泉徴収税額の計算も参考にしてください。
尚、インボイス制度に対応するには、請求者情報の箇所に適格請求書発行事業者登録番号も記載します。

請求書例
請求書の書き方については、正解というものがありません。
必須項目が記載された請求書であれば、どんな様式でも問題ありませんが、取引先から指定があった場合は、従うようにしましょう。

請求書を作成する際の注意点

個人事業主やフリーランスなど、ひとりで業務をしている場合、請求書を作成する際に、些細な数字のミスが起こる可能性が多くあります。
数字のミスは信用問題にかかわるため、特に注意をしなければなりません。請求書の金額は、間違いがないか何度も確認してから発行するようにしましょう。
また、支払いが銀行振込の場合、取引先か自分か、どちらが振込手数料を支払うのかも事前に決めておく必要があります。
支払いの段階になってからでは、トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。

例には、源泉所得税を記載していますが、実際に源泉徴収がされていない場合もあります。
源泉徴収されているかどうかは、請求額と支払われた金額とを比較することで確認できます。取引先が源泉徴収の手続きをしていない可能性もありますので、支払われた金額は必ず確認するようにしましょう。

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05

源泉徴収と確定申告

源泉徴収は、請求書を提出した段階で行われますが、確定申告で1年間の所得を申告し、源泉徴収で前もって納められた税額と、実際に納めるべき税額との差額を精算することになります。
源泉徴収で過剰に引かれている場合は還付され、不足している場合は追加納税が必要です。

支払調書の役割とは

フリーランスとして働く場合、報酬から源泉徴収された税金は確定申告で精算する必要があります。
「支払調書」には報酬額、源泉徴収税額が記載されていますので、これを利用するとスムーズな確定申告が可能です。
しかし、報酬を支払った会社では税務署に対して「支払調書」を提出する義務がありますが、フリーランスの方への交付義務はありません。
申告内容を裏付けできる重要な書類ですので、取引先へ発行を依頼してみましょう。
また、確定申告に備えて毎月の取引や源泉徴収税額を確認することも必要です。

還付申告の手続き

源泉徴収によって差し引かれた税額が、確定申告により計算した税額より多かった場合は、確定申告を通じて還付申告を行うことができます。

・控除の確認:医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除など適用可能な控除をすべて申告
・申告期間:翌年の1月1日から3月15日までに行います。申告は過去5年分までさかのぼることが可能です。

申告時に便利なツール

納税に便利なツールとしてご紹介するのは、国税庁が提供する電子申告・納税システムe-Taxです。インターネットを利用して自宅からでも確定申告が可能です。

e-Taxは、インターネット回線を通じて24時間いつでも申告ができ、自動計算機能があるためミスが少なく、紙での申告よりも還付処理が早く行われるというメリットがあります。利用方法は、マイナンバーカードを利用して個人認証を行う方法と、利用者識別番号と暗証番号による方法があります。

スマホやタブレットでも確定申告が行えます。個人事業主やフリーランスにとっては便利な機能です。確定申告には準備する書類や本人確認のためのパスワードなどが必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
その他のツールとして、経費の入力や帳簿の管理が簡単になり確定申告書の作成もスムーズに行える会計ソフトの利用や、領収書の撮影や経費の入力ができるスマホアプリもあります。便利なツールを活用することで手間を大幅に減らすことができます。

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06

よくある質問と回答

ここからは、源泉徴収に関して考えられる質問とその回答を具体的な事例を交えながらご紹介していきます。

質問:源泉徴収税額が多いのではないか?

回答

源泉徴収税額は報酬額によって税率が異なることがあります。100万円までの税率は10.21%、100万円を超える部分には20.42%の税率となる場合があります。
100万円を超えた後の税率は変わらないため、報酬額が多くなると源泉徴収税額も比例して多くなります。
但し、年間を通じての総所得に対して課せられる税額と源泉徴収税額が一致しないことがありますが、その場合は確定申告で過不足を精算して還付が受けられる可能性があります。
事例:
フリーランスがクライアントからの報酬に対して源泉徴収されていましたが、年の後半は病気により仕事ができませんでした。 年末にすべての収入を合計して確定申告により納めるべき税額を計算したところ、実際に差し引かれた源泉徴収額の税額を大幅に下回っていたため、確定申告で還付を受けることができました。
質問:報酬を受け取ったのに、源泉徴収されていなかった。どうすればよいのか?

回答

源泉徴収されていない場合は、確定申告で源泉徴収税額がないものとして申告・納税する必要があります。 通常、個人事業主やフリーランスの場合、報酬額が少額であると源泉徴収が行われないことがあるため、確定申告で他の所得と合わせて申告します。
事例:
フリーランスのデザイナーが、デザイン料として10万円の報酬を受け取りましたが、源泉徴収されていませんでした。
確定申告時にその収入を申告して所得税を納付しました。
源泉徴収されているかどうかは請求額と支払われた金額とを比較することで確認できます。
取引先が源泉徴収の手続きをしていない可能性もありますので、支払われた金額は必ず確認するようにしましょう。
質問:本業と副業の両方に収入があり、それぞれで源泉徴収されている。確定申告の仕方は?

回答

複数の収入がある場合、それぞれの収入に対する源泉徴収税額を合算して確定申告で申告をします。
総所得に基づいた正確な税額が計算され、過不足があれば還付や追加納税をすることになります。
事例:
サラリーマンが副業でフリーランスの仕事をし、本業・副業の両方の収入に対して源泉徴収されていました。確定申告で両方の収入と源泉徴収税額をそれぞれ合算して申告をしたところ追加納税が必要だと判明しました。
上記の事例を踏まえたポイントとして、
・計算の確認:特に複数の収入源がある場合は、すべての収入を正確に合算して申告する必要があります。
・控除の見落とし:年末調整で反映されなかった控除がないか確認して必要に応じて追加申告を行いましょう。
・専門家への相談:複雑で自分では解決できない場合は、税務署や税理士に相談して適切な申告ができるように教えてもらいましょう。

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07

まとめ

会社に勤めている方は、会社側が源泉徴収をしてくれますが、個人事業主やフリーランスは自分で源泉徴収税額の計算を行う必要があります。
この記事では、源泉徴収税額の請求書への記載の仕方やその他の請求書の書き方、計算方法について解説してきました。
請求書と源泉徴収の関係性を理解し、適切に処理をすることは個人事業主やフリーランスにとって重要なことです。確定申告時に納税漏れがないように、便利なツールなどを活用しながら確定申告に備えるようにしましょう。
どうしてもわからないという場合は、国税庁の無料相談窓口がありますので、相談してみるのも良いでしょう。

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ClimberCloudとは

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Web請求サービス(書類送付)
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データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
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この記事を書いた人

小川裕子
建設関係事業所の請求書発行や経理業務の委託事務を約6年、介護施設事業所本部(4事業所経営)での経理・労務業務の実績が17年以上。介護施設事業所では国への介護請求と利用者への請求書作成、事業所の経理と労務全般を行い、税理士、労務士との連携を図る。取引先からの請求書の確認と支払い、所得税の計算・支払いなどを行い、毎月の経理業務を税理士に提出、報告してキャッシュフローなどを確認。また市区町村の行政が行う介護施設事業所への実地指導の立ち合いや税務調査にも対応。現在は、コンサルタント会社の委託事務に従事。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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