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経理書類の種類と保管期間
まずは、経理書類の種類別に保管期間を確認してみましょう。
種類 | 保管期間 |
---|---|
法定帳簿 | 7年間※1 |
決算関係書類 | 7年間※1 |
現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳、借用証など) | (法人)7年間 (個人の青色申告)7年間※2 (個人の白色申告)5年間 |
その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書など) | (法人)7年間 (個人)5年間 |
※1 会社法上は10年間の保管義務があります。
※2 前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の場合は5年間
但し、法人の青色繰越欠損金または災害損失金額が生じた事業年度の保管期間は10年(平成2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)です。
また、消費税のインボイス制度の下での適格請求書は7年間の保管が必要です。
次に、それぞれの経理書類について具体的に解説します。
法定帳簿は7年間保管
法定帳簿とは、事業所に備え付けて取引を記録し保管する帳簿です。
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳
これらの帳簿には、企業が行ったすべての取引が記録されているので、決算書や確定申告書における根拠資料としての役割を持ちます。よって、法定帳簿は7年間の保管が義務づけられているのです。
尚、個人事業主も保管期間は同じです。
決算関係書類は7年間保管
企業の重要な書類である決算関係書類は、7年間保管しなければなりません。
決算関係書類とは、一定期間における企業の財政状態や経営成績をまとめた書類です。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、棚卸表
尚、企業は事業規模に関わらず、決算関係書類に基づき税金の金額や具体的な計算方法を記載した確定申告書について、所定の期限までに税務署など官公庁へ提出しなければなりません。
個人事業主も保管期間は同じです。
請求書、領収書、契約書などは法人と個人で異なる
請求書や領収書、契約書などは、企業が経営活動を行ううえで、数多くやり取りされる重要な書類です。
例えば、得意先に商品を売れば、請求書を発行します。または、入金と同時であれば、領収書のみを発行することもあるでしょう。
さらに、継続的な取引を行う場合は、契約期間や取引金額を定めた契約書を取り交わします。このため、請求書や領収書、契約書などは、企業の活動実績の証拠資料として扱われます。
但し、保管期間のルールは法人と個人とで異なるので注意しましょう。
法人では、7年間の保管が必要です。
一方、一定以上の規模の個人の青色申告では、領収書や預金通帳などの現金預金取引等関係書類は7年間の保管義務がありますが、その他の個人では5年間の保管義務となっています。
しかし、見積書や注文書、納品書なども、取引内容や意思確認を証明する重要な書類です。
よって、一定期間の保管が義務づけられていることに留意しましょう。