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外税と内税の基本:違い、計算方法をわかりやすく徹底解説

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本記事は2025/05/27に更新しております。
外税と内税の基本:違い、計算方法をわかりやすく徹底解説

商品・サービスの価格表示や会計処理において、外税と内税の違いをきちんと理解できていますか。ひと言で表すと、外税は消費税を商品価格とは別に扱い、内税は税込みの金額を使う方式です。
本記事では、外税・内税の概要や計算方法を紹介するとともに、会計処理の違いについてもわかりやすく解説します。

01

外税と内税とは?基本を理解しよう

外税や内税といえば、価格の表示方法を指す場合と会計処理の方法を指す場合の2パターンに分かれます。ここでは価格の表示方法について、両者の違いを整理していきましょう。

外税とは?

外税方式では、商品そのものの価格と消費税の額を分けて示します。例えば10%の税率が適用される3,000円の商品は、「3,000円(税抜き)」や「本体価格3,000円(税込3,300円)」といった形です。飲食店やBtoB取引でよく使用される傾向があります。

外税のメリットは、商品自体の価格と消費税額が明確にわかる点です。このため請求額の内訳が複雑になりがちなBtoB取引などで取引額の透明性を確保できます。

一方、デメリットは、表示方法によっては、顧客が実際に支払う金額が分かりづらい点です。取引先や顧客に応じた価格表示の工夫が求められます。

「税抜」「税抜き」「税別」表記について

税金が含まれていない場合の表記として「税抜」「税抜き」「税別」がありますが、基本的に違いはなく、同じ場面で使用することができ、いずれの表記も間違いではありません。金額を表示する場合には、「3,000円(税抜)/3,000円(税別)」のように送り仮名のない漢字2文字を使用するケースが多いです。

内税とは?

内税とは、いわゆる税込表示を指します。税率10%が適用される3,000円の商品は、「3,300円(税込)」や「3,300円(本体価格3,000円)」といった形で表示されます。スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど一般消費者向けの販売で多く採用されている方式です。

メリットは、顧客が実際に支払う金額をひと目で把握できる点です。高額な商品は消費税額も多くなるため、外税にすると表示価格と実際に支払う金額に大きな差が出てしまいます。また、詳しくは後述しますが、消費者向けの販売では税込価格の表示が求められています。

デメリットは、表示方法によっては商品・サービス本体の価格あるいは消費税額が分かりづらい点です。

外税と内税の違い

価格表示における外税と内税の概要をまとめると、下表のとおりです。

方式特徴表示例
(本体価格3,000円、税率10%)
外税・本体価格を明確にし、消費税額を別途計算
・BtoB取引でよく用いられる
・3,000円(税抜)
・3,000円+税
など
内税・税込価格を明示
・BtoC取引では内税方式が中心
・3,300円(税込)
・3,300円(本体価格3,000円)
・3,300円(うち税300円)
など

小規模事業者においては、免税事業者と課税事業者のどちらに該当するか、また事業の形態などによって外税・内税が使い分けられています。
免税事業者とは、前々年度の売上が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている個人事業主・法人です。この点では、外税・内税の概念は関係ありません。仕入れにかかった消費税を適切に反映したうえで、顧客が支払うべき価格を表示すべきとされています。

一方、課税事業者は、消費税納税の義務を負う個人事業主・法人です。BtoB取引では、本体価格と消費税額との区別のしやすさから外税方式が用いられるケースが多くみられます。BtoC取引では消費者が支払金額をひと目で把握できるよう、内税方式が中心です。もしくは、外税方式の「税抜価格+税込価格」を併記する事業者もあります。

BtoC取引における価格表示については、「総額表示義務」というルールが法律で定められています。ここから詳しくみていきましょう。

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02

総額表示義務について

事業者が消費者に対して価格を表示する際には、「総額表示義務」に則る必要があります。さっそく、どのようなルールなのかみていきましょう。

総額表示義務の概要

総額表示義務とは、消費者に対して値札やチラシなどで価格を表示する際には税込みでの表示を義務づけるルールです。消費者にとって消費税を含んだ支払総額をひと目で把握しやすくするために定められたもので、消費税法第63条に明記されています。

対象とする媒体としては、商品の値札やチラシ、看板、Webサイトなど、一般消費者向けの価格表示に広く適用されます。

総額表示の例外

総額表示は、消費者向けの取引、つまりBtoC取引における価格表示が対象です。企業間取引における請求書や見積書、契約書などは含みません。
また、メーカーや卸売業者などが設定する「希望小売価格」も同様です。消費者向けに価格を表示するものでないため、総額表示義務の対象外です。

総額表示義務は、「不特定多数の者」に対する価格表示が対象である点を頭に入れておきましょう。

総額表示の方法

総額表示義務では税込価格をはっきり示すことがポイントです。税込価格を示せば、本体価格や消費税額を併記してもよいとされています。
本体価格3,000円、消費税300円の商品を例に、適切な表示例と不適切な表示例をみてみましょう。

適切な例

  • 3,300円
  • 3,300円(税込)
  • 3,300円(うち税300円)
  • 3,300円(税抜価格3,000円)
  • 3,000円(税込3,300円)

不適切な例

  • 3,000円(税抜)
  • 3,000円(本体価格)
  • 3,000円(+税)
不適切な例は、いずれも税込価格の表示がないため、総額表示としては認められません。

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03

外税と内税の計算方法をマスターしよう

ここからは、外税と内税の具体的な計算方法を理解していきましょう。外税表示の本体価格から税込価格の求め方、税込価格から本体価格の求め方を解説します。

外税表示の本体価格から税込価格を計算する方法

商品本体の価格から税込価格を算出する方法は以下のとおりです。

・税込価格=本体価格×(1+消費税率)

例として、税率8%が適用される3,000円のお菓子と、税率10%が適用されるワイン5,000円の税込価格を求めてみましょう。

・お菓子:3,000円×1.08=3,240円
・ワイン:5,000円×1.1=5,500円

消費税率はそれぞれ0.08または0.1に換算して計算します。

内税表示の税込価格から本体価格を計算する方法

今度は逆に、税込価格から商品本体の価格を求める方法です。計算式は以下のとおりです。

・本体価格=税込価格÷(1+消費税率)

税率8%が適用される税込み3,240円のお菓子と、税率10%が適用される税込み5,500円のワインを例に、それぞれの本体価格を計算してみましょう。

・お菓子:3,240円÷1.08=3,000円
・ワイン:5,500円÷1.1=5,000円

先ほどの本体価格と一致していることがわかります。

消費税の計算

最後に、消費税額については外税方式と内税方式で計算方法が異なります。
下式は外税表示の本体価格から消費税を求める式です。

・消費税額=本体価格×消費税率

したがって税率8%、本体価格3,000円のお菓子の消費税額は、3,000円×0.08=240円です。
一方で、税込価格から消費税を計算するには下式を使います。

・消費税額=税込価格÷(1+消費税率)×消費税率

税率8%で税込み3,240円のお菓子の消費税額は、3,240円÷1.08×0.08=240円です。

しかし、実際の取引では消費税の端数が生じるケースも多いでしょう。インボイス制度では、ひとつの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行い、端数処理の方法は切り上げ・切り捨て・四捨五入のいずれでもよいとされています。

例えば、120円のパンと148円のコーヒー(どちらも税抜価格・税率8%)の消費税額を、端数切り捨てで計算してみましょう。

・税抜きの合計額:120円+148円=268円
・消費税額:268円×0.08=21.44円≒21円(端数切り捨て)
ひとつの適格請求書において、端数処理は税率ごとに1回しかできません。商品ごとに端数処理を行うのは間違いで、消費税額にもズレが生じるため注意しましょう。

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04

小規模企業における外税と内税の注意点

会計処理の方法にも、外税(税抜方式)と内税(税込方式)の2種類があります。
ここでは、会計処理と価格表示の面から小規模企業における外税・内税の注意点を解説します。

会計処理

外税方式の会計は、売上や仕入れの消費税を「仮受消費税」「仮払消費税」として計上し、決算時に納税額を整理する仕組みです。一方、内税方式では、消費税を売上金額や仕入れ金額に含め、税額を区別せず処理します。

税抜経理(外税)税込経理(内税)
特徴売り上げ・仕入れにかかる消費税額は仮受消費税等・仮払消費税等の勘定科目を使う売り上げ・仕入れにかかる消費税額を売上金額・仕入金額に含めて処理する
売り上げにかかる消費税仮受消費税等とする売上金額に含めて計上する
仕入れにかかる消費税仮払消費税等とする仕入金額に含めて計上する
納付税額仮受消費税等-仮払消費税等で計算
経費には含めない
租税公課として経費に算入する
還付税額仮払消費税等-仮受消費税等で計算
収益には含めない
雑収入として収益に算入する

尚、「中小企業の会計に関する指針」によれば、中小企業では税抜方式の適用を原則としています。
では、外税方式の仕訳例をみてみましょう。消費税率はすべて10%とします。

売上時

借方貸方
  • 売掛金
  • 550,000円
  • 売上
  • 500,000円
  •  
  •  
  • 仮受消費税等
  • 50,000円
借方
  • 売掛金
  • 550,000円
  •  
  •  
貸方
  • 売上
  • 500,000円
  • 仮受消費税等
  • 50,000円

仕入時

借方貸方
  • 仕入
  • 100,000円
  • 現金
  • 110,000円
  • 仮払消費税等
  • 10,000円
  •  
  •  
借方
  • 仕入
  • 100,000円
  • 仮払消費税等
  • 10,000円
貸方
  • 現金
  • 110,000円
  •  
  •  

決算時

借方貸方
  • 仮受消費税等
  • 50,000円
  • 仮払消費税等
  • 10,000円
  •  
  •  
  • 未払消費税等
  • 40,000円
借方
  • 仮受消費税等
  • 50,000円
  •  
  •  
貸方
  • 仮払消費税等
  • 10,000円
  • 未払消費税等
  • 40,000円

決算時には、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、納付予定の消費税額を「未払消費税等」を使って仕訳します。

次に、内税方式の仕訳例です。

売上時

借方貸方
  • 売掛金
  • 550,000円
  • 売上
  • 550,000円
借方
  •  売掛金 
  • 550,000円
貸方
  •  売上 
  • 550,000円

仕入時

借方貸方
  •  仕入 
  • 110,000円
  •  現金 
  • 110,000円
借方
  •  仕入 
  • 110,000円
貸方
  •  現金 
  • 110,000円

決算時

借方貸方
  • 租税公課
  • 40,000円
  • 未払消費税
  • 40,000円
借方
  • 租税公課
  • 40,000円
貸方
  • 未払消費税
  • 40,000円
内税方式では、仮受消費税等・仮払消費税等を使わない代わりに「租税公課」として納税額を計上します。

価格表示

外税方式の会計処理を採用していても、一般消費者に対して価格を示す際は総額表示(税込表示)が求められます。BtoB取引を主とする事業者でも、不特定多数に公開するECサイト等を運営しているような場合、サイト上では総額表示が必要です。
そのため、税込金額に本体価格や消費税額を併記する方法をとるとよいでしょう。例えば「10,000円(税込み11,000円)」「11,000円(うち税1,000円)」といった形です。

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05

まとめ

最後に、本記事の要点を簡単に振り返っておきましょう。

  • 外税・内税は、価格表示や会計処理の方法を消費税の観点から区別する考え方
  • 消費者向けに価格を示す際は「総額表示義務」に則り税込価格を明示する必要がある
  • 会計処理では、外税方式は消費税を「仮受・仮払消費税」で仕訳し、内税方式では売上や仕入れに含めて処理する

外税・内税のそれぞれにメリットとデメリットがあります。価格表示のルールや会計処理の方法を理解し、取引や税務をスムーズに進めましょう。

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06

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4条第3項
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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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