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保存版|売掛金回収の手法をフローチャートで解説!予防策から最終手段まで|代表的な課題と解決策を紹介

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本記事は2025/12/02に更新しております。
保存版|売掛金回収の手法をフローチャートで解説!予防策から最終手段まで|代表的な課題と解決策を紹介

事業を営むうえで、売掛金の未回収は資金繰りの悪化につながる重大な問題です。1件の未回収でも、ときには経営全体に大きな影響を及ぼしかねません。
日頃から予防策をとるほか、もし未回収が生じてしまったときには、泣き寝入りせず、適切な対応をとりましょう。
本記事では、まず予防策から売掛金回収の全体像を示し、各段階でとるべき対応について解説していきます。いざというときの「お守り」としてご活用いただけると幸いです。

01

【フローチャート】売掛金回収の全体像

まずは売掛金回収の全体像を押さえておきましょう。
日頃の予防策から法的措置まで、大きく5つのフェーズに分かれます。

初期対応で支払いが見込めないときには、諦めて泣き寝入りするのではなく弁護士に相談し、状況に応じて柔軟に対応していきましょう。

売掛金未回収といっても、原因は様々です。請求書の紛失など単純な失念や、資金繰りが悪化して「支払えない」ケース、納品物への不満などで意図的に「支払わない」ケース、さらには倒産などです。
適切な対応により、早期解決を望めます。必要に応じて弁護士の力を借りながら、相手に非がある場合でも冷静な対応に努めましょう。

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02

【フェーズ0】売掛金トラブルを回避するための予防策

売掛金は本来、期日までに間違いなく入金されるべきものです。取引先の協力も欠かせませんが、自社側でも日頃から予防策をとっていきましょう。ここでは、主な対策を3つ紹介します。

取引ごとに契約書・注文書・請求書を作成する

日頃から、取引ごとに契約書や注文書、請求書の作成を心がけましょう。
売掛金の未回収トラブルが生じたとき、取引の内容や金額について取引先が承諾していたと分かる書面がなければ、その後の交渉や訴訟の際に立証が難しくなります。

特に、繰り返しの取引では、1回1回の書類の作成は省略されがちです。

多少の手間は増えますがトラブル対応よりは小さなものですので、取引額を明記した書面を毎回作成し、取引先の捺印をもらっておくようにしましょう。

期限の利益喪失条項を契約書に記載する

契約書には、「期限の利益喪失条項」を必ず記載しましょう。売掛金の支払いが遅れた場合、期日未到来の売掛金についても支払い義務が生じる旨を定める条項です。

併せて、「商品についての所有権移転時期」も明記しておきましょう。「代金支払い時」にしておくと、取引先が商品代金を全額支払った時点で自社から取引先に商品の所有権が移ることになります。

これにより、未払い時には契約を解除し、商品の回収が可能になります。

与信管理を実施する

取引先の企業情報や財務諸表、経営計画、ビジネスモデル、顧客や株主からの評判などを幅広く分析し、どれだけの支払い能力があるのか判断しましょう。小規模企業や新興企業などで情報が不足する場合は、信用調査会社の利用も有効です。

信用度に応じて取引額の上限を設定すれば、未回収トラブルのリスクを抑えられます。

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03

【フェーズ1】支払い遅れ発生時の初期対応

予防策をとっていても、売掛金の支払いが遅れてしまうことはあり得ます。
まず、取引先に連絡し、今後の対応を考えていきましょう。

電話・メールでの連絡

期日に売掛金の入金を確認できなかった場合、電話またはメールですぐ取引先に連絡をとります。必ず確認すべき内容は、支払いが遅れている理由と、支払い可能な時期の2点です。
請求書の紛失をはじめ単に失念している場合などは、連絡によって早急に支払ってくれる可能性が高いでしょう。一方、資金繰りの悪化など状況が深刻な場合は、分割払いや支払期限の延長など、今後の対応を検討・相談する必要があります。

速やかな支払いが見込めない場合

取引先と連絡をとった結果、速やかな支払いが見込めないようなら、追加の対応を検討していきます。代表例を3つみていきましょう。

取引をいったん停止する

まず、売掛金を回収できるまでは商品の出荷やサービス提供を止めることが挙げられます。未回収額が膨らんでいけば自社の資金繰りを圧迫する恐れがあるためです。
長く取引を続けているお得意様でも例外ではなく、取引停止の判断が必要なケースもあります。

取引先には事情を丁寧に説明し、理解してもらえるよう努めましょう。

相殺できる買掛金がないか確認する

次に、取引先に対して自社が支払うべき買掛金や未払金、あるいは返金の予定がないか確認してみましょう。もしこうした債務があれば、未回収の売掛金と相殺できます。全額でなく一部であっても未回収額を減らせるとともに、取引先にとっても支払いの負担が軽くなり、早期回収の可能性が高まります。

尚、相殺を行う際は必ず事前に書面で通知しましょう。

売掛金を回収できていない取引の契約書を確認する

最後に、売掛金の一括請求や商品の回収ができるかどうか、該当する取引の契約書や発注書、見積書、請求書など、取引先の捺印がある書類を調べましょう。 書面に「期限の利益喪失条項」の記述があれば、現在未回収の売掛金だけでなく期日未到来の売掛金についても支払いを求められ、さらなる未回収リスクを防げます。

また、「商品の所有権移転時期」が「代金支払い時」に設定されていれば、契約を解除して、納品した商品を回収できます。

金銭での回収にはなりませんが、金銭的価値のある商品の回収によって損失の軽減を図れる方法です。

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04

【フェーズ2】内容証明郵便での催告

電話やメールでの連絡で支払いに至らなければ、内容証明郵便による催告を検討します。郵便局が文書の内容や発送日を証明してくれる制度で、請求の事実を記録として残せる点が特徴です。将来的に法的措置へ移行する際、「請求を行った」という証拠にもなります。

差出人を自社ではなく弁護士とすると、相手に心理的圧力を与えられ、売掛金を回収できる確率が高まります。取引先が非協力的な姿勢をとっている場合はさらに、「法的手段も辞さない」旨を記載してもよいでしょう。

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【フェーズ3】早期解決を図るための交渉

訴訟などの法的措置は最終手段です。取引先が応じてくれるのであれば交渉の場を設け、話し合いでの解決を目指しましょう。交渉のポイントを2つ紹介します。

支払計画の交渉

取引先に支払いの意思や能力があれば、今後の支払い計画について話し合います。代理人として弁護士を立てて合意を目指すことも一手段です。 支払う金額や方法のほか、分割払いにするなら「期限の利益喪失条項」を改めて定め、遅延損害金についても取り決めます。

交渉がまとまったら、もともと作成していた契約書とは別に、交渉内容を残す目的で合意書を作成します。

債権譲渡担保・連帯保証

取引先の支払い能力に不安がある場合は、債権譲渡契約や連帯保証契約も検討しましょう。
債権譲渡契約とは、取引先が他社に対して持つ債権を自社に譲ってもらう契約です。入金先を自社に変更してもらうことで、売掛金の回収を進められます。
取引先(法人)には債権などの有効な資産がないが、社長の個人資産がある場合には、社長に連帯保証人となってもらう交渉が有効です。

これにより、社長の個人資産からも支払いを求められるようになります。

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06

【フェーズ4】最終手段としての法的措置

これまでのいずれの手段を尽くしても回収できなければ、最終手段として法的措置に進むしかありません。支払督促や訴訟など、具体的な方法を紹介します。

支払督促

支払督促は、裁判所を通じて取引先へ書面で支払いを求める手続きです。
訴訟より簡便な方法ですが、確定すれば訴訟での判決と同様の効力を持ちます。相手が異議を出さなければ裁判所に出頭する必要もなく、時間がさほどかからない点がメリットです。

ただし、相手が異議を唱えれば訴訟に移行するため、最初から訴訟したほうが早く解決できるケースもみられます。

少額訴訟

少額訴訟は、請求額が60万円以下の場合に利用できる簡易な訴訟の手続きです。
1回の期日で審理が終わって判決が言い渡されるため、一般的な訴訟よりも時間がかからない点が大きなメリットです。

一方、分割払いや支払い猶予などの判決となって不服があっても、控訴できない点には注意が必要です。

通常訴訟

通常訴訟は、売掛金の支払いを判決で命じてもらう手続きです。
話し合いでは解決できない相手に対して判決で決着をつけられるほか、見込みがある場合には裁判所が和解を促してくれる点も大きなメリットです。

一方、支払督促や少額訴訟よりも時間がかかり、弁護士への依頼費用も必要になる点がデメリットです。
しかし、費用がかかっても、できれば初期対応の段階から弁護士に相談しておくと、訴訟や強制執行の対応もスムーズに進められます。

問題が大きくなる前から助言を受けておくとよいでしょう。

強制執行

支払督促や、訴訟での判決を受けてもなお支払いに応じないとなれば、強制執行によって回収を図ります。
強制執行とは、取引先の財産を差し押さえて売掛金を回収する方法です。預金や売掛金といった債権のほか、現金や機械などの動産、不動産、税の還付金、保険金など、差し押さえの対象となる財産は多岐にわたります。

いずれも法的な手続きとなり難易度が非常に高いため、弁護士に依頼して代行してもらいましょう。

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07

まとめ

売掛金の未回収は、資金繰りの悪化や経営全体に影響を及ぼし得る大きなリスクです。
まずは何よりも、契約書の整備や与信管理といった予防策を徹底しましょう。
それでも入金遅れが生じたときには、状況に応じて適切な対応が求められます。費用がかかっても早い段階から弁護士に相談しておくと、悪手を避けられ、回収の可能性を高められます。

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08

ClimberCloudとは

ClimberCloudとは

バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、
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Web請求/電子帳簿保管サービス

ClimberCloud

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

ClimberCloudが提供するサービス

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

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• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能
• 各電子帳簿保存法の要件を充足

データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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