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JIIMA認証とは?
それでは、JIIMA認証の概要と、詳細な認証の種類についてみていきましょう。

JIIMAとは
JIIMAは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(Japan Image and Information Management Association)の英語の頭文字をとった略称で、1958年から65年以上にわたり「文書情報マネジメント」の普及や啓発を手掛けています。
「文書情報管理士」と「文書情報マネージャー」の2種類の資格認定事業のほか、各種セミナーや出版活動なども行っていて、製品認証(JIIMA認証)もその活動の一環です。
市販のソフトウェア製品やサービスが電子帳簿保存法の要件を満足しているか審査を行い、適合判定がなされた製品・サービスを認証しています。
JIIMA認証の種類
JIIMA認証は、5種類ありますが、ここでは電子帳簿保存法に関連する4種を紹介します。
2.電子帳簿ソフト法的要件認証
3.電子書類ソフト法的要件認証
4.電子取引ソフト法的要件認証
1.電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
スキャナ保存機能を持つ市販のソフトウェアが、電子帳簿保存法の要件に準拠したものか確認し、要件を充足するものを認証する制度です。
対象となるソフトウェア代表例としては、スキャナ保存ソフト、経費精算ソフト、請求管理ソフト、会計ソフトなどが挙げられます。
2.電子帳簿ソフト法的要件認証
国税に関わる帳簿作成・保存に関する市販のソフトウェア製品が、電子帳簿保存法に準拠しているか確認し、認証を行う制度です。
主な対象製品には、会計ソフトや販売管理ソフト、購買管理・固定資産管理ソフト、電子帳簿保存ソフトなどがあります。
尚、本認証は電子帳簿保存法における「優良な電子帳簿」の機能要件を満たす製品が対象です。
そのため「事務手続き関係書類の備え付け」など、機能面以外の要件もある点に注意しましょう。
3.電子書類ソフト法的要件認証
国税関係書類をデータで作成し、紙で発行する場合の「控え」などを電子データとして保存できる市販ソフトウェア製品・サービスを対象とする認証です。
会計ソフトや販売管理ソフト、請求管理ソフト、電子書類保存ソフトなどが代表例です。
こうした製品・サービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満足しているか確認し、書類の「作成+保存」と「保存のみ」の計3パターンで認証を行います。
●取引関係書類の作成+保存
●取引関係書類の保存
4.電子取引ソフト法的要件認証
電子取引に該当するデータの保存を行う市販のソフトウェア製品・サービスを対象として、改正電子帳簿保存法第7条の要件を満足しているか確認、認証します。
主な対象は、請求Web送信ソフトや契約管理ソフト、会計ソフト、電子取引保存ソフトなどです。
尚「真実性の確保」においては、システムで要件を確保するパターンについて審査が行われます。