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請求書の値引きの書き方【実例付きでわかりやすく解説】初心者でも安心!

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本記事は2025/01/20に更新しております。
請求書の値引きの書き方【実例付きでわかりやすく解説】初心者でも安心!

値引きは、顧客満足度の向上や受注の促進に有効な手段です。一方、値引きを反映した請求書の作成は、通常の請求書作成よりもミスが発生しやすい点がネックで、初心者には少し難しく感じるかもしれません。
本記事では、値引きを含む請求書の書き方について、具体例を交えて説明するとともに、法制度や会計処理上の注意点も紹介します。

01

値引きの種類

値引きといっても複数の種類があり、値引き(割引)の発生理由などを理解しておくと請求書の作成にも役立ちます。まずは5種類の代表的な値引きを整理していきましょう。

数量割引

数量割引は、言い換えれば「まとめ買い割引」です。一度に多くの商品を購入する注文に適用します。身近な例では、お酒のケース売りがわかりやすいでしょう。1本190円の缶ビールをバラで24本買うと4,560円ですが、24本入のケースの価格は4,200円(1本あたり175円)と、約8%割引になるような形です。

大量購入を促して売上増につながる効果を期待できるため、小売業や飲食業でよくみられる値引きです。

早期割引

通常よりも早いタイミングで支払いや予約を行った顧客に適用する割引が早期割引です。クリスマスケーキ、おせち料理といった季節限定商品や、新発売の商品で早期予約割引を適用するケースがみられます。そのほか、旅行の「早割」も代表的な早期割引です。

商品の発売前から認知してもらえて、新規顧客やリピート顧客の獲得に役立つため、業種を問わず活用されています。

端数調整

商品の販売やサービス提供においては、必ずしも請求金額がキリのよい数字になるとは限りません。請求金額で端数が生じたとき、端数分をサービスで値引きして請求金額を簡潔にすることを端数調整といいます。例えば、本来の請求金額が100,080円の場合、端数の80円を切り捨てて100,000円ぴったりで請求するといったかたちです。

請求金額がわかりやすくなるため、端数調整もビジネスの現場でよく使われます。

出精値引

取引先との関係を考慮して行う特別な値引きが出精値引きです。「この予算内で収めたい」と主張する取引先との交渉の結果「これ以上は譲れない」として提示する最大限の割引などが該当します。数量を値引きの根拠とする数量割引や、購入時期を根拠とする早期割引とは違って、出精値引は値引きの明確な根拠を持ちません。

日頃お世話になっている顧客や、長期的な取引関係を築きたい顧客に対して用いられます。

割戻(リベート)

割戻(リベート)は一定期間内の取引実績に応じて、一定の割合・金額を後日還元する仕組みです。例えば、購入額が1,000万円を超えた取引先に対して、購入金額の3%をキャッシュバックするような場合が割戻に該当します。取引後に還元する点が、数量割引や早期割引など、即時適用の値引きとは異なります。

ただし、還元方法によっては、交際費の扱いとなりうる点には注意が必要です。

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02

請求書への値引きの書き方

値引きのある請求書の作成では、金額や消費税の計算方法がポイントです。その書き方をみていきましょう。

値引きを記載する場所

ここでは、値引きの基本的な書き方を下の記載例をもとに説明していきます。

日付摘要単価数量金額(税抜)
12/25サービスA12,000円1個12,000円
12/25早期購入割引▲2,000円1個▲2,000円

まず、通常の取引内容を書いた後、別の行で値引きについて記載します。値引きしたことを明確にするため、必ず行を分けましょう。
摘要欄に値引きの理由を、単価欄と金額欄に値引き額を記入します。

値引きの表記方法

値引きを請求書に記載する際には、3つのポイントを押さえておきましょう。

値引きの表記ポイント

  • 1. 値引きの理由を記す
  • 2. 行を分けて記載
  • 3. ▲、-の記号をつける

まず、「数量割引」「早期割引」など値引きの理由を記します。
次に、値引き前の金額と値引き額を明確にするため、先の例のように行を分けて記載します。
最後に、値引きはマイナスの取引ですから、値引き額の前に「▲」や「-」などの記号をつける点も忘れてはいけません。
なお、消費税の計算のしやすさから、値引きは一般的に税抜金額から行います。

消費税の計算方法

特別な理由がない限り、税抜の取引金額から値引きした後に消費税を計算します。先の例を用いると、値引き後の取引額は12,000円(税抜)-2,000円=10,000円(税抜)です。それから10,000円×10%=1,000円として消費税を求めましょう。
税込金額から値引きすると、実際の売上を計上する時に、再び税抜価格を計算する必要が生じるため、処理が複雑になってミスも起こりやすくなります。

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03

請求書値引きの具体例

ここからは、各種値引きを記載した請求書をより具体的にみていくとともに、一歩踏み込んで複数税率の請求書についても紹介します。

値引きの種類ごとの請求書例

最初に紹介した5種類の値引きを請求書に反映するとどうなるのでしょうか。それぞれ例を示します。

数量割引

まずは、数量割引を行った請求書の例です。
単価1,000円の商品Aを100個販売し、10%の数量割引を実施した想定です。

日付摘要単価数量金額
12/25商品A1,000円100個100,000円
12/25数量割引(10%)▲100円100個▲10,000円
小計90,000円
消費税(10%)9,000円
合計99,000円

早期割引

書き方の例でも示しましたが、早期割引の例もみてみましょう。
12,000円でリリースするサービスBを、2,000円値引きした予約価格で販売した請求書です。

日付摘要単価数量金額
12/25サービスB12,000円1個12,000円
12/25早期割引▲2,000円1個▲2,000円
小計10,000円
消費税(10%)1,000円
合計11,000円

端数調整

次に、サービス価格から端数を切り捨てる形で値引きした例です。

日付摘要単価数量金額
12/25サービスC100,800円1個100,800円
12/25端数調整▲800円
小計100,000円
消費税(10%)10,000円
合計110,000円

出精値引

出精値引の例として、「取引先との価格交渉の末、単価16,000円の商品を10個販売し、特別に10,000円を値引きした」請求書をみていきましょう。

日付摘要単価数量金額
12/25商品D16,000円10個160,000円
12/25出精値引▲10,000円
小計150,000円
消費税(10%)15,000円
合計165,000円

摘要欄に「出精値引」と記入した上で、請求書の備考欄に「企業努力により特別に値引きした」旨を記載することもあります。

割戻(リベート)

割戻(リベート)は少し注意が必要です。例えば、取引先と「商品Eの月間購入金額(税抜)の10%を販売奨励金として支払う(還元する)」との取り決めがある場合、販売奨励金の支払い時に適格返還請求書(この場合は販売奨励金支払明細書などともいいます)を発行します。下記は、通常の請求書ではなく、適格返還請求書の記載例で、取引先は12月に商品Eを500,000円(税抜)購入した前提です。

日付摘要単価販売奨励金金額
1/10商品E(12月購入額×10%)50,000円
小計50,000円
消費税(10%)5,000円
合計55,000円

販売奨励金の「支払い」の明細ですから、金額の前に「▲」や「-」はつけません。

消費税率10%と軽減税率8%の場合の請求書例

複数商品、複数税率が絡む取引で値引きを行った際は、値引きのタイミングや理由により取扱いが変わってきます。複雑な内容のため、ここでは比較的簡単な、割戻に関する適格返還請求書(販売奨励金支払明細書)の例を紹介します。

  • 日付
  • 摘要
販売奨励金金額
  • 12/1
  • 商品F
20,000円
  • 12/10
  • 商品G※
10,000円
  • 12/20
  • 商品H
5,000円
  •  
  • 小計
35,000円
10%対象:25,000円10%消費税:2,500円
8%対象:10,000円8%消費税:
800円
  •  
  • 支払額
38,300円
※は軽減税率8%対象

税率ごとに、販売奨励金の額と、奨励金にかかる消費税額(または適用税率)を記載する点がポイントです。

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04

請求書値引きに関する注意点

これまでみてきたように、値引きのある請求書作成は、初心者には難しい面があるのも事実です。本章では最低限押さえておきたい注意点を3つに絞って紹介します。

法的な注意点

割戻の例でみたように、値引きのタイミングや方法によっては適格返還請求書の発行が必要です。値引きによる消費税を差し引かないと、納付すべき消費税額を正確に計算できなくなってしまいます。適格返還請求書は売り手側が発行するものです。取引先とのトラブルを避けるためにも適切に対応しましょう。

会計処理の注意点

正確な請求書は、正確な会計処理に直結します。値引きの理由によって仕訳で使う勘定科目も変わってきます。また売上高や消費税を正確に計上するためにも、値引き前の金額と値引き額、適用税率といった数字のミスにも十分な注意が必要です。

トラブルを防ぐための注意点

請求書値引きは、通常の請求書に比べてミスが起こりやすいものですが、金額の誤りや値引き理由の記入漏れのないよう丁寧に作成しましょう。請求書に不備があると、取引先と合意の上の適切な値引きであっても、場合によっては不当な値引きと判断されかねず、下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあります。

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05

値引きのある請求書を作成する際のポイント

値引きのある請求書の作成は、通常の請求書作成よりもミスが発生しやすい作業です。
ミスを防ぐポイントは3つあります。

ミスを防ぐポイント

  • 1. 金額や値引き理由を確認
  • 2. ダブルチェック
  • 3. 会計ソフトの導入

まずは、契約書や見積書と照らし合わせて、金額や値引き理由を確認しながら作成することです。
その上で、一度完成した請求書のダブルチェックも取り入れましょう。
最後に、手書きやExcelで請求書を作成していて負担が大きい場合、会計ソフトの導入は一考の価値があるでしょう。

数値の自動計算などソフトならではの機能で効率アップが図れ、人的ミスの削減にもつながります。

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06

まとめ

最後に、本記事の要点を簡単におさらいしていきましょう。

  • 値引きとひと言でいっても複数の種類がある
  • 請求書には値引きの金額・理由を明記し、基本的には値引き前の金額で消費税を計算する
  • 値引きのタイミングや方法によって「適格返還請求書」の発行が必要な場合もある

複数税率・複数取引を記載する請求書はより取扱いの判断や内容が複雑になりますが、まずは本記事で紹介した基礎基本を押さえて、正しく請求書を作成していきましょう。

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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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