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【経理初心者向け】支払明細書の書き方・発行方法・保管方法を徹底解説

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本記事は2025/02/14に更新しております。
【経理初心者向け】支払明細書の書き方・発行方法・保管方法を徹底解説

支払明細書は、企業同士や企業と個人で取引を行った際に、取引金額やその内訳を記載する書類です。請求書や領収書と記載内容が似ているため、違いがよくわからないという方も多いでしょう。
そこで、本記事では支払明細書とは何か、また請求書・領収書との違いを整理したうえで、記載内容や発行方法についても紹介します。

01

支払明細書とは?

支払明細書は、企業同士や企業と個人の間で行われた取引について「いつ、何を、いくつ、いくらで取引して何がいくら差し引かれ、最終的にいくら支払う予定なのか」を示す書類です。
例えば、毎月の締め日で区切り、一定の期間内に発生した取引をまとめて記載するケースが多くみられます。具体的には、業務委託報酬の支払明細書や給与明細書などがわかりやすいでしょう。

企業が行う商取引においては、基本的にお金を払う側(買い手)が、支払い予定の金額やその内訳を説明する目的で発行します。例として、業務委託報酬の支払明細書には、その月に委託した業務内容、単価、源泉徴収税額などを記載します。

こうした企業の商取引における支払明細書は、トラブルを避ける目的での発行が多く、法律で発行が義務づけられているわけではありません。
但し、なかには給与明細書のように、法律で交付が義務づけられているものもあります。

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02

支払明細書と請求書・領収書の違い

取引金額やその内訳を記載する書類といえば請求書や領収書も該当しますが、支払明細書とはどう違うのでしょうか。それぞれ整理していきましょう。

請求書との違い

支払明細書と請求書の違いは2つあります。
まず、書類の発行者です。支払明細書の発行者は基本的にお金を支払う側(買い手)ですが、請求書の発行者はお金を受け取る側(売り手)です。
次に、果たす役割も異なります。支払明細書は支払う金額や内訳を取引相手に説明する役割を担いますが、請求書の役割は取引先にお金の支払いを求めることです。

領収書との違い

領収書との違いも2つあります。
第1に、請求書と同様、領収書もお金を受け取る側(売り手)が発行します。
第2に、書類の発行時に金銭の受け渡しが済んでいるかどうかです。領収書の発行はお金を受け取ってから(お金が支払われてから)ですが、支払明細書はお金の支払い前に発行します。

支払明細書・請求書・領収書を発行する流れ

ここで、例として1ヵ月間に行われた取引について支払明細書・請求書・領収書のそれぞれを発行するタイミングについて整理しておきましょう。

1. 締め日を迎え、1ヵ月の取引金額が確定する
2. 【買い手側】支払明細書を発行。取引金額とその内訳を取引先に知らせる
3. 【売り手側】支払明細書の内容を確認し、間違いがなければ支払明細書をもとに請求書を発行する
4. 【買い手側】請求書を確認し、期日までに金銭を支払う
5. 【売り手側】入金を確認し、領収書を発行する
このように支払明細書、請求書、領収書の順に発行され、買い手側と売り手側で取引金額を確認したうえで間違いなく請求、入金していく流れになっています。

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03

支払明細書の書き方

先ほど述べたとおり、商取引において支払明細書の作成は義務ではなく、決まったフォーマットもありません。一方で支払明細書は要件を満たせば適格請求書(インボイス)としても認められます。
そこで、ここでは支払明細書の基本的な項目と、インボイスとするために必要な項目を紹介します。

基本的な項目

まず、支払明細書に一般的に記載される項目は下記のとおりです。

・書類名(支払明細書)
・支払明細書の発行日
・発行者名(自社の情報、社名、担当者、連絡先など)
・宛名(取引先の会社名・個人名)
・取引内容
・取引日
・商品・サービス名
・数量と単位
・単価
・金額(単価×数量)
・小計・合計
・税抜きの合計取引金額(小計)
・小計に対する消費税
・税込みの取引金額(合計)

掛取引などで取引日と支払日が数ヵ月ずれる場合には、残高の情報を記載します。また「送付後、◯日までにご連絡がない場合は確認済みとします」といったひと言を添えてもよいでしょう。

適格請求書(インボイス)とするために追加で必要な項目

支払請求書を適格請求書(インボイス)として発行するには、基本的な項目に加えて下記を記載します。

・適格請求書発行事業者の登録番号
・軽減税率(8%)が適用される取引はその旨
・10% / 8% それぞれ適用される対価の総額と適用税率
・10% / 8% それぞれの合計消費税額

インボイス(適格請求書)についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【最新版】インボイス(適格請求書)の書き方完全ガイド|見本・作成方法・注意点・よくある質問
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04

支払明細書の発行方法

支払明細書も、請求書や領収書と同様、手書きで作成するほか、表計算ソフトや文書作成ソフト、また会計ソフトでも作成できます。 それぞれのメリットやデメリットをみていきましょう。

手書きによる発行

文具店や事務用品店で数十枚綴りになった支払明細書を入手できます。このテンプレートを使って、手書きで記入欄を埋めていきます。
業務でPCを使わない、取引数が少ない場合には手書きでも問題なく運用していけるかもしれません。
しかし、やはりPCで作成するよりも時間がかかるうえ、手書きのクセによる文字の見間違い(0と6など)が起きやすい方法です。PCが普及している今、手書きのメリットはほとんどないといえるでしょう。

Excelなどのソフトを使用して発行

表計算ソフトや文書作成ソフトを使って書類を作成している事業者は多いでしょう。
数式やコピー&ペーストといった手書きにはない機能を使って、効率的に書類を作成できます。
毎月、同じ取引を繰り返すような場合には前回のものを複製し、日付など書き換えが必要な箇所のみ入力しなおせば、発行にそれほど時間も要しません。

逆にいえば、こうした修正が必要な箇所の見落としによる細かなミスが起こりやすい点はデメリットとなります。またコピー&ペーストをすると数式が破損しやすい点も気をつけるべきポイントです。

会計ソフトで発行

日々の記帳や決算を主機能とする会計ソフトですが、各種書類も作成できます。
ITや経理の知識に不安がある方でも、テンプレートの表示に沿って必要な情報を入力していくだけで比較的スムーズに作成できる方法です。会計ソフトに自社や取引先の情報を事前に登録しておけば、入力の手間もさらに省けます。
さらに、インボイス制度対応のテンプレートも用意されているため、制度対応も簡単です。

但し、一度作成した書類の修正はやや面倒なケースがある点、また月額利用料が発生する点はデメリットといえるでしょう。

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支払明細書の保存方法

自社が発行した支払明細書の控えや、取引先から受け取った支払明細書に関しては、請求書や領収書とは違って保存が義務づけられているわけではありません。
しかし、何かあったときのために一定期間は保存しておこうと考える方も多いでしょう。
ここでは紙媒体と電子データ形式、それぞれの保存方法を紹介します。

紙媒体での保存

紙で発行 / 受け取った支払明細書はルールをつくってファイリングしておきましょう。
ルールとは、たとえば入金(支払い)ステータス別、取引先別など、入金状況や請求書と連携して管理しやすい形で設定します。
なお、支払明細書には5年間、7年間といった保存期間の定めもないので、処分も任意のタイミングで構いません。

電子データでの保存

PDFやCSVファイルなど、紙ではなくデータで保存しておく方法です。保存先もPC本体のほか、USBメモリや外付けのHDD、クラウド保存などがあります。
いずれにしても、紙媒体での保存と同様にルールを設けて保存しましょう。

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06

よくある質問

支払明細書は、請求書や領収書に比べて馴染みの薄い書類かもしれません。ここでは支払明細書に関するよくある質問を3つ紹介します。

支払明細書を出すタイミングはいつですか?

回答

ひとつの取引あるいは一定期間の取引について、支払うべき金額が確定したときに支払明細書を発行します。締め日を設けている場合は締め日の後、速やかに発行しましょう。

支払明細書は適格請求書として認められますか?

回答

認められます。但し、適格請求書の記載内容の要件を満たしている必要があります。詳しくは本記事の「支払明細書の書き方」の章をご覧ください。

支払明細書を出さないとどうなりますか?

回答

企業が行う商取引に関する支払明細書は作成しなくても問題ありません。
ただし、毎月支払明細書を発行していて、その支払明細書をもとに取引先が請求書を作成しているような場合には、発行失念のミスとして取引先に迷惑がかかる恐れがあります。
尚、給与明細書や退職金の明細書は所得税法で交付が義務づけられているため、交付しないと法律違反になります。

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まとめ

最後に、本記事の要点を簡単に振り返っておきましょう。

  • 支払明細書とは支払いが確定した取引金額とその内訳を示すもの
  • 給与明細書などを除き、作成は義務ではない
  • 支払明細書は記載内容の要件を満たせばインボイス(適格請求書)としても認められる

業務委託報酬の支払いなど、一定期間の取引をまとめて支払う場合や、源泉徴収などで取引額から差し引かれる金額がある場合、支払明細書を作成すると取引先が請求書を作成しやすくなります。

取引先との支払いトラブルを防ぐ役割を果たすため、基本的な項目を押さえて間違いのないものを作成するようにしましょう。

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08

ClimberCloudとは

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ClimberCloud

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ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

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Web請求サービス(書類送付)
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データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]
電子データ・電子取引対応保存機能について

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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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