【最新版】インボイス(適格請求書)の書き方完全ガイド|見本・作成方法・注意点・よくある質問|経理業務お役立ち情報
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【最新版】インボイス(適格請求書)の書き方完全ガイド|見本・作成方法・注意点・よくある質問

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本記事は2024/12/27に更新しております。
【最新版】インボイス(適格請求書)の書き方完全ガイド|見本・作成方法・注意点・よくある質問
2023年10月1日にインボイス制度が施行されました。仕入税額控除の際にインボイスが必要となり、制度未対応の事業者は売上先から対応を求められるケースも散見されます。 そこで本記事では、インボイスの見本を示しながら作成方法や注意点を解説します。インボイス交付の基礎を押さえて、スムーズに対応できるようにしましょう。

01

インボイス制度対応の重要性

インボイス制度は、消費税の新ルールです。2023年10月1日に始まり、仕入税額控除を適用するためにはインボイス(適格請求書)が必要となりました。しかし、どの事業者でもインボイスを交付できるわけではありません。
さっそく、インボイス制度とインボイスの重要性、インボイスを交付する条件について整理していきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度は、消費税の納税額を正確に管理するために実施されています。
2019年の消費税引き上げおよび軽減税率の導入により8%と10%の2種の税率が混在することとなり、取引ごとの税額計算が複雑化したためです。
そこで、消費税率や消費税額を明記したインボイス(適格請求書)制度の導入が決まりました。制度が開始した2023年10月以降は、インボイスがなければ仕入税額控除を受けられない仕組みとなっています。

インボイス(適格請求書)の重要性

インボイスは、売り上げた商品に対する適用税率や消費税額などを明記した、請求書、領収書、レシートなどを指します。
商品・サービスの買い手は原則、インボイスがないと仕入税額控除を行えませんが、インボイスを発行できるのは登録を受けた事業者のみのため、売り手側のインボイス対応が重要です。特に、大企業は取引先に対してインボイス制度への対応を促す考えを持つところも多く、インボイスを発行できない事業者は取引の条件が厳しくなる恐れがあります。

インボイスを交付できる事業者

では、具体的にどのような事業者がインボイスを交付できるのでしょうか。
インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者として登録を受けた課税事業者です。課税事業者とは、原則として基準期間(前々事業年度等)の課税売上が1,000万円を超え、消費税の申告および納税の義務を負う事業者です。
一方、基準期間の課税売上が1,000万円以下の事業者は消費税の申告・納税が免除されています。こうした事業者を、課税事業者に対して免税事業者といいます。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けると自動的に課税事業者になるため注意が必要です。

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02

インボイス(適格請求書)の作成方法

ここからは、従来の請求書との違いに注目しながらインボイスの記載事項を押さえていきましょう。また、一部業種で使用できる「簡易インボイス(適格簡易請求書)」についても、見本を示しながら紹介します。

インボイスの記載事項

前述のとおり、納品書や領収書もインボイスとすることができますが、ここでは請求書を例にしてインボイスの記載事項をみていきましょう。

上図はインボイス制度に対応した請求書の例です。図のうち①、④、⑤は従来の請求書に追加で記載する項目です。

①売り手の事業者名とインボイス制度の登録番号(インボイス制度の登録番号が追加項目)
②取引が行われた日付
③取引内容(軽減税率対象品目はその旨)
④適用税率と税率ごとの対価の額(適用税率が追加項目)
⑤税率ごとの消費税額
⑥売上先の名称
①インボイス制度の登録番号とは、インボイス発行事業者の登録を受けた際に発行される番号です。 尚、インボイスを交付したらその写し(電子インボイスの場合はデータでも可)を7年間保存しておく必要があります。

簡易インボイスとは

不特定多数の人を対象にビジネスを行う業種では、売上先の個人名や事業者名を都度確認することが困難なため、売上先の名称などを省略した「簡易インボイス」の交付が認められています。
簡易インボイスを交付できる業種は下記のとおりです。

① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

引用:(適格簡易請求書の交付ができる事業)|国税庁

下図は簡易インボイスの例です。

①売り手の事業者名とインボイス制度の登録番号
②取引が行われた日付
③取引内容(軽減税率対象品目はその旨)
④税率ごとの対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤税率ごとの消費税額または適用税率

簡易インボイスでは、「売上先の名称」を省略できるほか、適用税率か税率ごとの消費税額のいずれかの記載で構いません。ほかの記載事項は通常のインボイスと同様です。

記載事項を満たしていれば、請求書だけでなくレシートや領収証も簡易インボイスとして認められます。

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03

インボイス(適格請求書)交付に関する注意点

ここからはインボイスの交付に関する注意点を3つ紹介します。いずれもインボイス発行事業者の義務として決められており、違反すると罰則が科されるおそれもあるため、適切に対応しましょう。

インボイスの交付が必要なタイミング

インボイス発行事業者は、消費税が発生する取引を行ったとき、売上先(課税事業者)からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。 ただし、下記のケースではインボイスの交付は不要です。

・売上先が仕入明細書や支払通知書などを作成する場合
・免税事業者への売上(免税事業者は消費税の納税義務がないため)

また、インボイスを作成する際には、とくに飲食料品を扱う業種において、品目ごとの8%と10%の税率を正しく区別して記載するようにしましょう。

インボイス交付後は写しの保存が必要

インボイスを交付したら、その写しを7年間保存する義務があります。紙で交付した場合はコピーをとって保存するほか、インボイスの記載事項が確認できる一覧表やレジのジャーナルでも差し支えありません。もしくはインボイスをスキャンして、電子データとして保存する方法も認められています。

会計システムなどを使ってインボイスをデータ形式で作成・交付した場合は、電子データそのものの保存によって写しを保存したことにできます。

交付後に誤りが発覚した場合は修正インボイスで対応

インボイスの交付後、記載内容に誤りや不備がみつかった場合は修正したインボイスを売上先に交付しなければいけません。 修正方法は下記の2種類があります。

・修正点を含めてすべての内容を記載したインボイスを再交付する
・最初に交付したインボイスとの関連性を示し、修正箇所を明らかにしたインボイスを交付する

尚、修正したインボイスを交付した場合は、元のインボイスと修正後のインボイス両方の写しを保存する必要があります。

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04

インボイス(適格請求書)に関するよくある質問

インボイス制度の概要から作成方法、注意点を整理してきました。ここではインボイスを交付する側の目線でよくある質問と回答を5つ紹介します。

質問:免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるにはどうすればいいですか?

回答

免税事業者がインボイス発行事業者になるには、インボイス発行事業者への登録申請手続きのみでインボイス発行事業者の登録および課税事業者に移行できます。 登録申請はe-Taxまたは郵送で、税務署に申請書を提出して行います。

質問:交付したインボイスの保存方法と保存期間を教えてください。

回答

インボイスを交付したら、その写しを7年間保存しなければなりません。紙で保存するほかPDFなどのデータ形式での保存も認められています。ただしデータ保存の場合は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。詳細は以下の記事をご覧ください。

質問:消費税計算で1円未満の端数の処理方法を教えてください。

回答

消費税額に1円未満の端数が生じた場合、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」のいずれかの方法で処理しましょう。 このとき、税率ごとの対価の合計額に8%または10%の税率を掛け、その結果に対して端数処理を行う点が重要です。商品ごとに個別に端数処理を行い、その合計を消費税額とする方法は認められていません。

質問:インボイス発行事業者にならないとどうなりますか?

回答

インボイスを発行できないため、売上先は原則として消費税額全額の仕入税額控除を受けられません。そのため、インボイス発行事業者との取引が優先されるなどの懸念があります。

質問:インボイス発行事業者に登録した場合に発生するコストはありますか?

回答

インボイス発行事業者の登録申請自体は無料で行えます。しかし、課税事業者に移行すると消費税の申告・納税が義務となるため、税務処理や消費税の支払いが新たに発生する点には注意が必要です。

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05

まとめ

最後に、本記事の要点を整理しましょう。

  • インボイス制度が導入され、仕入税額控除にはインボイスが必要となった
  • インボイスを発行するにはインボイス発行事業者の登録が必須
  • インボイス交付時は所定の項目を漏れなく記載し、写しの保存が必要

インボイス制度の導入により、とくに大手企業はインボイス未対応の事業者に対応を促す動きがみられます。制度全体や実際のインボイス交付に関するポイントを押さえ、適切に対応していきましょう。
インボイス制度に関しては国税庁が多くの情報を提供していますので、以下のサイトも参考にしてください。

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06

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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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