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青色申告を行う場合の条件
所得税法では、10種類の所得区分がありますが、そのうち、青色申告ができるのは、個人事業主の「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」となります。
「雑所得」は青色申告できません。
副業である程度の収入があり、本人が「事業所得」だと主張して青色申告をしても、申告後に「雑所得」だと判断されて認められない場合もありますので、ご注意ください。
また、青色申告を行う場合には、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を納税先の税務署に提出する必要があります。
〈 トピックス 〉
個人事業主で、青色申告を行っていない方は、まだまだ多いのではないでしょうか。
青色申告には税の優遇措置があり、損益が同じであっても白色申告に比べて所得の特別控除や赤字の繰越などの大きなメリットがあるため、青色申告は挑戦する価値があります。
一方で、青色申告をするためには、白色申告に比べて、より正確な帳簿付けが必要になります。
本記事では、2024年の最新情報に基づいて、青色申告の帳簿付けを詳しく解説します。
具体例を使ってわかりやすく解説し、節税のコツも紹介します。
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所得税法では、10種類の所得区分がありますが、そのうち、青色申告ができるのは、個人事業主の「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」となります。
「雑所得」は青色申告できません。
副業である程度の収入があり、本人が「事業所得」だと主張して青色申告をしても、申告後に「雑所得」だと判断されて認められない場合もありますので、ご注意ください。
また、青色申告を行う場合には、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を納税先の税務署に提出する必要があります。
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青色申告に必要な帳簿を具体的にみてみましょう。
青色申告では、原則主要簿と補助簿という帳簿を作成する必要があります。
但し、10万円の青色申告特別控除を適用する事業者と白色申告事業者は、主要簿の作成が不要で、補助簿のみで申告できます。
次に、主要簿と補助簿について、役割や記載内容を具体的に解説します。
主要簿とは、総勘定元帳と仕訳帳の2種類の帳簿のことです。
65万円または55万円の青色申告特別控除を受けようとする事業者は、これらの帳簿を必ず作成しなければなりません。
仕訳帳は、日々の取引を日付順に記載した帳簿で、その日の取引の詳細を確認することができます。
1つの取引をその内容にふさわしい勘定科目を使って借方と貸方に記入すること、つまり仕訳をまとめたものが仕訳帳です。
総勘定元帳は、仕訳帳から勘定科目ごとに取引内容を日付順に転記して作成する帳簿で、任意の時点における勘定科目の残高を知ることができます。
手書きで主要簿を作成する場合は、一度の取引で仕訳帳と総勘定元帳の2か所に記載する必要があります。
手書きの帳簿は思い立ったときにすぐ手に取って確認できるのがメリットですが、作業が複雑になり計算ミスや転記ミスが起こりやすくなることがデメリットです。
表計算ソフトを利用して主要簿を作成することもできます。
ソフトの計算式を活用して計算ミスや転記ミスを防ぎ、業務効率化が期待できるのがメリットです。
しかし、表計算ソフトを使うことができるパソコンなどの環境整備、導入コスト、ソフトの知識が必要になります。
最近では、青色申告に対応した多くの種類のソフトウェアやクラウドサービスが販売されており、入力したデータから各種の帳簿などが自動的に生成されるため、作業を大幅に効率化することができ、法令改正にも対応しているため、法令改正があっても迅速に対応できます。
但し、パソコンやインターネットなどの環境整備、導入コストやランニングコスト、操作方法の習得などが必要になります。
補助簿とは、主要簿の内容をわかりやすくするために補助的に作成する帳簿のことです。補助簿はその記載内容から、補助記入帳と補助元帳にわけられます。
補助記入帳は、重要な勘定科目についての取引を詳しく記載する帳簿で、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などがあげられます。
例えば、固定資産台帳は保有する資産の明細を記載し管理する帳簿です。
総勘定元帳では資産の残高を知ることができますが、資産ごとの耐用年数などの詳細は記載されていません。
よって、資産それぞれの取得日や取得価額、耐用年数、減価償却費、期末残高などの詳しい状況は、固定資産台帳を備え付けて管理します。
補助元帳は、取引先や商品別に取引を記載し、商品や取引先ごとの売上・仕入推移や残高などを確認したいときに役立つ帳簿です。
具体的には、商品有高帳や得意先元帳などが挙げられます。
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帳簿の記帳方法には、複式簿記と単式簿記の2種類があります。
帳簿は、決算書や税金計算の基礎になるものであるため、共通のルールで作成する必要があります。
そのルールを簿記といい、帳簿付けの複雑さによって、複式簿記と単式簿記にわけられます。
次に、複式簿記と単式簿記についてそれぞれ解説しましょう。
複式簿記とは、取引の原因と結果を借方貸方にわけて2つ以上の勘定科目で仕訳する記帳方法です。
取引の詳細を正確に記録できるので、事業活動を記録する帳簿付けには一般的に複式簿記が採用されています。
また、複式簿記では仕訳帳と総勘定元帳を使って記録します。
主要簿が必要な65万円または55万円の青色申告特別控除を受ける事業者は、複式簿記で記帳しなければなりません。
例えば、次のような取引を複式簿記で記録してみましょう。(すべて4月1日の取引とします。)
まず、これらの仕訳を仕訳帳に記帳します。
日付 | 借方勘定科目(摘要)貸方勘定科目 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|---|
4/1 | ①仕入(A社) | 30,000 | |
〃 | ①現金 | 30,000 | |
〃 | ②現金 | 20,000 | |
〃 | ②売上(B社) | 20,000 | |
〃 | ③通信費(切手) | 2,000 | |
〃 | ③租税公課(印紙) | 3,000 | |
〃 | ③現金 | 5,000 | |
〃 | ④預金 | 50,000 | |
〃 | ④売上(C社) | 50,000 |
次に、仕訳帳から総勘定元帳に転記します。
ここでは、具体的に現金と売上の元帳を示します。
日付 | 相手方勘定科目(摘要) | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 繰越 | 100,000 | ||
〃 | ①仕入(A社) | 30,000 | 70,000 | |
〃 | ②売上(B社) | 20,000 | 90,000 | |
〃 | ③諸口(切手、印紙) | 5,000 | 85,000 |
日付 | 相手方勘定科目(摘要) | 借方 | 貸方 | 残高 |
---|---|---|---|---|
4/1 | ②現金(B社) | 20,000 | 20,000 | |
〃 | ④預金(C社) | 50,000 | 70,000 |
このように、複式簿記では取引の単なる記録だけでなく、貸借対照表や損益計算書の基となる情報を集計することができます。
単式簿記とは、発生した取引について、1つの勘定科目の増減のみを集計する方法です。
単式簿記では、現金出納帳や売掛帳などの補助簿のみを使って記録するので、10万円の青色申告特別控除を受ける事業者や白色申告者の記帳方法として認められています。
例えば、複式簿記で例示した取引を単式簿記で記録してみましょう。(すべて4月1日の取引とします。)
ここでは、現金出納帳を示します。
日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 繰越 | 100,000 | ||
〃 | ①仕入(A社) | 30,000 | 70,000 | |
〃 | ②売上(B社) | 20,000 | 90,000 | |
〃 | ③切手、印紙 | 5,000 | 85,000 |
このように、単式簿記は簿記の深い知識がなくても、科目の増減のみに着目して帳簿を作ることができます。
しかし、上記の現金出納帳だけでは、4月1日の売上合計額が把握できないので、売上を記録するための売上帳も作成しなければなりません。
よって、単式簿記では取引内容に応じた帳簿を作成し、それぞれの増減を記録する必要があります。
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帳簿付けには、ミスしやすいポイントがいくつか存在します。
よくある間違いを知っておけば、ミスを防ぐためにどのような対策が必要か判断しやすくなるでしょう。
よくある間違いとミスを防ぐための対策法を一覧で紹介します。
よくある間違い | 注意点 | 対策法 |
---|---|---|
収入と支出の勘違い | 仕訳作成時、仕訳帳から総勘定元帳への転記時に起こりやすい | 現金や預金などの残高が合っているか都度確認する |
日付の記入漏れ | 仕訳をまとめて大量に記帳すると漏れやすい | こまめに記帳する |
領収書の紛失 | 領収書の保管方法が定まっていない、処理を長期間後回しにするとなくしやすい | ・領収書の整理方法を決める ・こまめに記帳する |
また、記帳には簿記や税務の専門知識が必要です。
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日々様々な取引が発生します。
それらを記帳する作業に手間がかかると、他の業務に支障が生じてしまいます。
そこで、帳簿付けを効率化するコツとして、次の3つの方法を紹介しましょう。
帳簿は手書きや表計算ソフトでも作成できますが、前述した青色申告対応のソフトやクラウドサービスを活用すれば、自動転記機能により効率よく作業できます。
また、最近では電子帳簿保存法対応のものも多いので、青色申告と電子帳簿保存法のどちらにも対応しているソフトで管理すれば、さらに業務効率化を図ることができるでしょう。
そして、帳簿付けしたレシートや領収書は、未処理のものとは分けて保管することがポイントです。帳簿付けの効率化と、二重記帳や記帳漏れなどのミス防止にもつながります。
さらに、頻繁に発生する取引は経費の記帳方法を事前に決めておくと、その都度仕訳を考える必要がなくなり、業務効率が改善するでしょう。
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青色申告では、正確に記帳された帳簿をもとに正しく申告することを条件に、様々な税の特典が設けられています。
この特典は、税金の計算などについて有利な取り扱いが受けられるものなので、有効活用すれば節税につながります。
次に、青色申告の特典を活用した節税のコツを3つ紹介しましょう。
尚、個別の状況によって節税になる場合とならない場合があります。
自身に合った節税方法については、税理士にご相談ください。
青色申告をするなら、青色申告特別控除は必ず使って節税しましょう。
青色申告特別控除とは、要件を満たせば65万円、55万円、10万円のいずれかの控除額を所得から差し引くことができる制度です。
例えば、事業所得について複式簿記で発生主義による正確な帳簿付けを行って、期限内に青色決算書を添付して確定申告すれば、所得から55万円を控除できます。
それに加えて、e-Taxで申請を行うか、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿の保存」が行われていれば、所得から65万円の控除を受けられます。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
青色申告者は、減価償却を活用して節税対策をすることができます。
通常、10万円以上の資産は法定耐用年数で少しずつ経費にする必要があり、購入した年に全額を経費にはできません。
しかし、中小企業者に該当する青色申告の個人事業主と法人には、少額減価償却資産の特例が認められています。
この特例は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間を通じて合計300万円まで全額経費に計上できるという制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
生計を同じにしている家族も一緒に働いているのであれば、給与を支払って経費とすることで節税効果が期待できます。
青色申告の特典として、家族への給与を青色事業専従者給与として経費にできるという特例が設けられています。
家族に支払う給与は、納税者と同じ家計内で資金が動くだけだという観点から、原則経費にはできません。
しかし、一定の要件を満たせば、青色申告者が支払う家族への給与を経費として認めるという制度です。
詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。
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青色申告のメリットを受けるためには、正確な帳簿付けを行うことが必要になりますが、正確な帳簿を基にした確定申告で、様々な節税対策を実現できます。
青色申告のメリットを享受したい場合は、ぜひ挑戦してみてください。
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バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、
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※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと
「ClimberCloud」はJIIMA「電子取引ソフト法的要件認証」「電子帳簿ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しています
ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。
• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能
• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能
• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能
• 各電子帳簿保存法の要件を充足
• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納
• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能
• URL発行は取引先あたり初回のみのため、運用も簡単
1.
インボイス制度&電子帳簿保存法対応した書類の電子保存2.
Web請求・Web受領国税関係帳簿書類は原則紙保存ですが、電子データ保存を認める特例として電子帳簿保存法が存在します。
ClimberCloudは全ての電子帳簿保存法条項に対応した帳簿・書類の電子保管が可能です。
*電子取引により授受した書類は電子での保存が2022年1月より義務化
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この記事を書いた人
早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。