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領収書と領収証:実は同じ?レシートとの違いは?テンプレート付きでわかりやすく解説

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本記事は2025/05/27に更新しております。
領収書と領収証:実は同じ?レシートとの違いは?テンプレート付きでわかりやすく解説

領収書と領収証は、どちらもお金を受け取ったことを証明する書類ですが、その違いについてはふだんあまり意識しないものです。また、レシートとの違いについても明確に答えられる人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、領収書と領収証・レシートの違いを整理するとともに、インボイス制度における領収書発行のポイントについても詳しく説明します。

01

領収書とは?国税庁の定義

まずは、国税庁の記述から領収書とは何かを理解し、類似の書類である領収証との違いをみていきましょう。

領収書の定義

税法上、領収書は「金銭または有価証券の受取事実を証明する」書類で、そのうち営業に関するものについては印紙税の課税対象となります。
また、民法第486条では「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」とされています。領収書はこの「受取証書」に該当しますので、金銭を支払った側は、相手方に対して領収書の発行を求める権利を持ちます。

インボイス制度に基づいた領収書の主な記載事項は下記のとおりです。

1.宛名(領収書を受け取る法人・個人の名前)
2.自社の名前とインボイスの登録番号
3.取引があった日の日付(年・月・日)
4.取引の内容
5.10% / 8%それぞれの対象となる対価の総額と適用税率
6.10% / 8%それぞれの消費税額

領収証とは?

領収書と混同しやすい領収証ですが、実は同じものです。いずれも金銭の受取事実を証明する書類に代わりありません。名称の違いこそありますが、日常の商取引においてはどちらを用いても問題ありません。法律上・税務上の扱いも同じです。

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02

領収書とレシートの違い

では、領収書とレシートはどう違うのでしょうか。先ほどと同様にレシートとは何かを整理し、領収書との違いを明らかにしていきましょう。

レシートとは?

結論からいうと、レシートも領収書の一種です。但し、レシートは一般的にはレジから自動でプリントアウトされるもので、用いられる紙の種類は感熱紙が一般的です。また、レシートは飲食店や小売店、コインパーキングなど、不特定多数の顧客を対象とする店舗や施設で主に発行されます。そのため宛名が印字されない点が特徴です。

領収書とレシートの違い

レシートの印字項目については、宛名がないことや詳細な品目があることを除いて領収書と同様です。しかし、宛名がないからといって法的効力がない、経費精算に使えないわけではありません。不特定多数を相手とする業種では、宛名を省略しても問題ないとされています。

とはいえ、社内での経費精算においては、宛名のない書類の信憑性の観点から、レシートを認めてないという場合もあります。

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03

インボイス制度と領収書

2023年10月に導入されたインボイス制度により、領収書の記載事項にも変更が生じました。ここではインボイス制度と、インボイスと認められる手書きの領収書の概要を整理しておきましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度は消費税に関する新しいルールです。仕入税額控除を適用するためには、仕入先が発行したインボイスが必要になりました。インボイスは正式には「適格請求書」と呼ばれますが、所定の内容を記載した書類であれば領収書や契約書などもインボイスに該当します。
また、不特定多数に対して商品・サービスを提供する業種では、インボイスの記載事項のうち宛名など一部を省略した領収書・レシートなどを「簡易インボイス」として発行することも認められています。

領収書とインボイス

小売業や飲食業、タクシー業など商品・サービスの販売対象が不特定多数の事業では、売上が発生するたびに購入者名を確認することは困難です。そのため、こうした事業者は前述した「簡易インボイス」を発行できます。下図は簡易インボイスに該当する領収書の例です。

簡易インボイスでは、①宛名の省略が認められています。また②税率およびその税率が適用された対価の額と③税額はいずれかの記載でよいとされており、従来の領収書に近い形でインボイスを発行できます。

なお、簡易インボイスを発行できる事業は下記のとおりです。

1.小売業
2.飲食店業
3.写真業
4.旅行業
5.タクシー業
6.駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
7.その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

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04

領収書の書き方と注意点

インボイス制度の下では、実際にどのように領収書を書いたらよいのでしょう。ここでは領収書の書き方と注意点を紹介します。

領収書の記載事項

領収書の記載項目は下記6つです。

1.宛名
2.金額
3.但し書き(取引内容)
4.取引年月日
5.適用税率と各税率を適用した対価の額
6.税率ごとの消費税額
7.発行者情報(名称・住所・登録番号)

このうち簡易インボイスでは①宛名を省略でき、⑤適用税率と各税率を適用した対価の額と、⑥税率ごとの消費税額はいずれか一方の記載でよいとされています。

領収書を手書きで発行する際は記載漏れに注意し、改ざん防止策を講じます。金額の先頭に「¥」または「金」、末尾には「-」、「※」、「也」のいずれかを書き、金額は3桁刻みで「,」を入れましょう。

但し書きの書き方

但し書きは、取引内容を明確にするため、具体的な品目を明示したうえで「●●代として」の形で記載します。末尾を「として」で締めるのは改ざんを防ぐためです。
例としては「飲食代として」「PC代として」「研修受講費として」などが挙げられます。

よくみかける「お品代」も間違いではありませんが、取引の内容を明確に示しているとはいえないため、できれば避けたほうが無難です。

領収書の保管方法

領収書は、法人と青色申告を行う個人は7年間、白色申告を行う個人は5年間の保管が義務づけられています。

手渡しや郵送で受け取った紙の領収書は、原本をファイリングするなどして保管するか、スキャンしてデータ形式で保存します。

スキャナ保存の場合は、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存する際の取り扱いに関する法律である「電子帳簿保存法」の定めに従いましょう。

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05

領収書のテンプレート

領収書の作成はテンプレートを利用すると便利です。ここでは、簡易インボイスとして使えるテンプレートをExcel形式とPDF形式で配布しますので、ぜひご活用ください。

テンプレートのダウンロード

Excel版はPCでの領収書作成に対応しており、Googleスプレッドシートでも編集いただけます。印刷サイズはA5サイズ(横)で設定しています。

領収書を手書きで作成する場合は、PDF版をダウンロード後、プリントアウトしてご利用ください。印刷サイズはA5サイズ(横)で設定しています。

テンプレートの使い方

Excel版の場合、Excelファイルにあらかじめ宛先や金額などを入力した後、プリントアウトしてください。
また、PDF版の場合、PDFを編集できるソフトがあればあらかじめ発行者名・登録番号・住所などを入力してからプリントアウトすると便利です。PDF編集ソフトを持っていない場合は住所スタンプなどを使うと手書きの手間が省けます。

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06

領収書に関するQ&A

質問:領収書と領収証はどちらをもらえばいいですか?

回答

領収証と領収書は基本的には同じものです。どちらをもらっても問題ありません。

質問:レシートでも経費として認められますか?

回答

認められますが、会社によってはレシート不可とするところもあります。社内のルールを確認しましょう。

質問:但し書きは具体的に書く必要がありますか?

回答

「お品代」でも認められますが、できれば具体的な品目を記入するほうが無難です。

質問:クレジットカードの明細は領収書として使えますか?

回答

仕入税額控除を目的とする場合、領収書の代わりにはなりません。クレジットカードの明細はインボイスの記載事項を満たす書類に該当しないためです。

質問:インボイス制度で領収書はどう変わりますか?

回答

発行者の登録番号、10%・8%それぞれを適用した対価の額、10%・8%それぞれの消費税額の記載が必要になりました。なお、簡易インボイスでは宛名の省略が認められ、適用税率および税率ごとの対価の額と消費税額はいずれかの記載でよいとされています。

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07

まとめ

最後に、本記事の要点を簡単に振り返っておきましょう。

  • 領収書は金銭の受け取りを証明する書類。領収証・レシートも領収書の一種
  • 不特定多数に商品・サービスを提供する業種では簡易インボイスの発行が認められている
  • 領収書の発行においては記載漏れに注意し、改ざん防止措置をとること

領収書は経費精算や税務処理に用いる重要な書類で、法人の場合は7年間の保存が義務づけられています。インボイス制度や電子帳簿保存法に則って適切に発行・管理しましょう。

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08

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この記事を書いた人

紗冬えいみ
金融ライター・Webマーケター。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP保有。証券会社、公認会計士・税理士事務所での実務経験を持ち、個人の資産形成や、法人・個人の記帳代行、決算書や申告書の作成補助に携わる。ライター転身後は知識と経験を活かして投資・資産形成や経理の基礎に関する記事を多く執筆。紙媒体も含めて年間200記事以上を手がける。
監修 梶本卓哉(公認会計士、税理士)
監修
梶本卓哉(公認会計士、税理士)

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。

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