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電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿・書類のデータ保存に関する法律です。1998年に施行され、2022年には経理のデジタル化の観点から電子取引のデータ保存の義務化が盛り込まれ、大きな関心を集めています。 「電子データによる保存」は、大きく下記の3種類に分類され、本記事では3つの区分のうち、主に、「電子取引データ保存」について解説していきます。
・スキャナ保存
・電子取引データ保存
ひとつずつみていきましょう。
電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿や書類を、プリントアウトせずデータのまま保存することです。例えば、会計ソフトで作成した各種帳簿や決算関係の書類をクラウドやハードディスクにデータとして保存しておいても法律的には問題ないと認められています。
スキャナ保存
紙で作成した書類や、取引先などから受け取った紙の書類の画像データによる保存も法的に認められています。具体的には、紙の書類をスキャナでPCに取り込み、画像データとして保存しておくといった形です。
電子取引データ保存
見積書や請求書などの電子取引データをメール等によって受領した場合、受け取った書類をプリントアウトして紙で保存するのではなく、データでの保存が義務づけられました。例えば、Excelで作成した請求書を取引先にメールで送信した場合、その請求書はExcelデータのまま保存しておかなければなりません。