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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適正な消費税の仕入税額控除を行うため、新形式の請求書(適格請求書)発行が義務付けられる制度です。
インボイス制度とは
• 適正な消費税の仕入税額控除を行うことを目的とした制度で、2023年10月から導入予定
• 適格請求書を発行して保存する必要があり、本方式に則らない場合には消費税の控除を受けることができない
また、インボイス制度導入による影響は課税事業者、免税事業者双方にあります。
- 課税事業者
- 適格請求書発行事業者として必要な内容が記載された請求書の発行や保存が必須となります。
- 免税事業者
- 適格請求書発行事業者になれないため、適格請求書の発行ができません。
消費税分金額を値引きするように要求される可能性があります。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、同一商品における重複徴税を防止する制度です。
適格請求書とは
適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書です。
- 6つの適格請求書への記載項目
- ① 適格請求書発行事業者の指名、または名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(取引が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を記載)
- ④ 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率*
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等*
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
*:8%/10%の区分を明記する必要あり
インボイス制度導入のスケジュール
• 2023年10月1日より“適格請求書”の運用が必須となる
• “適格請求書”での運用に密接に関連する電子帳簿保存法についても把握が必須
*:2022年1月1日から2023年12月31日までの間において電子受領した請求書を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められ、かつ、その請求書について出力書面を提示または提出できる場合には、引き続き出力書面による保存が可能(令和4年度税制改正)
インボイス制度対応を行わない場合
インボイス制度未対応だと売上先(買手)にインボイスを交付できず、インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されます。